マンション不法侵入

【速報】女性入居者の下着を物色したマンション管理人らに150万円の賠償命令/鹿児島ポスト

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鹿児島地裁、管理会社と元管理人に連帯して約150万円の賠償を命じる

被害女性「不動産業界の教訓となる判決を」

【左】マンションの管理人が持ち歩いていたマスターキー。写真下の「2015 New Master」と記載された鍵を使って被害者の部屋に侵入した(被害者に開示された事件記録より※鍵の形状を伏せるために一部でモザイク加工をしています)【右】鹿児島地裁=鹿児島ポスト撮影

 鹿児島市内のマンションで2024年6月、管理人の男がマスターキーを使って入居者の留守宅に侵入し、その部屋で暮らす女性の下着を物色したとして、住居侵入で有罪となった事件――。

 この不法侵入事件をめぐり、被害女性らが管理会社と元管理人に慰謝料など約250万円の損害賠償を求めた民事訴訟で、鹿児島地裁は10月3日、被告側に連帯して150万円の賠償を命じる判決を言い渡した。

 賠償が命じられたのは、南九州各地でマンションなどを管理する不動産会社「ロンフレ」(本社・宮崎県小林市)と同社の社員だった元管理人。

 これまでの口頭弁論で地裁は、被告側が連帯して解決金150万円を支払う和解案を示していたが、元管理人が過去の判例に比べて高額であるなどと反論。これに対し、被害女性は「二度と同じ事件が起きないようにするために、不動産業界の教訓となるような判決を望みたい」と訴えていた。

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