【速報】水道料金、約25%値上げへ 屋久島町
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基本料金 600円 ➡ 900円
従量料金 21.7%~26.7%増
町「健全かつ持続可能な経営を図るため」
屋久島町が一般の水道料金を平均で約25%値上げする方針を固めたことが6月6日、町関係者への取材でわかった。基本料金は現在の600円から50%増の900円に。水道の使用量によって変わる従量料金は、21.7%~26.7%の値上げとなる見込みだ。
6月7日に開会する町議会6月定例会に、水道料金の値上げ案を盛り込んだ町給水条例の改正案が出される。定例会最終日の6月20日に改正案が可決されれば、今年10月1日から値上げされる。料金改定の理由について、町は「本町水道事業の健全かつ持続可能な経営を図るため」としている。
確かに、健全かつ持続可能な事業運営には必要であると認めたとしても、あまりにも一度の上げ幅としては高すぎる。
住民が必ずしも必要として居ない施設などを見直し、中止して、健全財政を目指すべきです。
少しは、経済的苦境にある庶民の生活に眼を向けて頂きたいものである。
町長の不正や町議の不正で散々町の財源を無駄遣いされて不起訴になって、今度は町民への負担増っておかしいんじゃないですか?
町長とか町議の懐潤って町民が苦しむ町なんておかしくないですか?
町条例の一部改正(案)は、最終本会議に先立って常任委員会で審議されるはずなので、産業厚生常任委員会のメンバーになっている8名の議員の皆さんにお願いです。
委員会開会前に、是非「地方公営企業法」及び「屋久島町水道事業の設置等に関する条例」、「屋久島町給水条例」を審議資料として配付するよう、担当課の生活環境課に要求してください。
そして関係法令を読んで、今回の条例の一部改正(案)が法令等に違反していないかどうか、しっかりチェックすることをお願いします。
<参考>
・地方公営企業法↓
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC0000000292
・屋久島町水道事業の設置等に関する条例↓
https://en3-jg.d1-law.com/yakushima/d1w_reiki/H502901010017/H502901010017.html
・屋久島町給水条例↓
https://en3-jg.d1-law.com/yakushima/d1w_reiki/H502901010015/H502901010015.html
私は、時々「公務員は法令の執行者である」という言葉を使いますが、「地方公務員法」第三十二条にその根拠となる規定がありますので、ご一読ください。
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
そして、その法令等に従わなかった場合の懲戒について、第二十九条第1項第一号は下記のように規定しています。
(懲戒)
第二十九条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれらに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
(第2項~第4項は省略)
今日のコメントは、屋久島町役場の特別職を除く一般職の皆さんを意識して書きました。役場職員でありながら、「法令を知らなかったもので……」など、恥ずかしくて言えないはずです。
上述したように、法令違反を犯した職員には懲戒処分が待っていることを肝に銘じて、これからの職務に精励してください。