原告、実費精算を怠った町は「地方財政法違反」 屋久島町海底清掃事業・住民訴訟
見積書で事業終了後「実費精算」と明記 ➡ 町、実費精算せず1700万円支出
➡ 原告「使われなかった経費が戻ってくる可能性があった」
町、見積書は契約前の「一資料にしかすぎない」
【左】JTBパブリッシングが屋久島町に提出した海底清掃事業の見積書【右上】海底清掃事業を請け負ったJTBパブリッシングが入るJTBグループのロゴとスローガン【右中、右下】「屋久島町ふるさと納税」と屋久島町のロゴ(町ウェブサイトより)
ふるさと納税で「屋久島の自然を守って欲しい」と寄付された1700万円を活用して、屋久島町が2022年度に実施した海底清掃を主体とする環境保全事業で、総事業費の大半が海底清掃そのものではなく、屋久島の観光情報を紹介するガイド冊子や動画の制作費に支出された問題をめぐる住民訴訟――。
1月に開かれた第3回口頭弁論で原告の渡辺千護町議は、業務委託契約の前提となった見積書で、「ゴミ回収廃棄費用」と「交通宿泊費」が「(事業)終了後実費精算」と明記されていたにもかかわらず、町が実費精算を怠ったのは、公費の支出を必要最小限に抑えることを定めた地方財政法に違反すると主張。実費精算していれば、「実際には使われなかった経費が戻ってくる可能性」があったと訴えた。
前回の口頭弁論で町は、業者が提示した見積書は契約する前段階の「一資料にしかすぎない」として、見積書に記載された条件が「直ちに本件契約の内容になるわけではない」と主張していた。
町、優先的にJTBパブリッシングと契約
この事業は旅行大手JTBの出版部門を担うグループ会社「JTBパブリッシング」(本社・東京都江東区)が企画を提案。町は複数の業者が参加する一般競争入札をすることなく、優先的に同社と特命随意契約を結んで、海底清掃事業を実施した。
JTBパブリッシングが屋久島町に提出した見積書の一部分。「ゴミ回収廃棄費用」と「交通宿泊費」について「※下記は、終了後実費精算」と明記されている(赤丸は屋久島ポストが加工)
町「ゴミ回収廃棄費用」「交通宿泊費」を精算せず
渡辺町議は鹿児島地裁に提出した準備書面で、JTBパブリッシングが2022年7月に提出した見積書のなかで、「ゴミ回収廃棄費用」110万円(税込み)と「交通宿泊費」172万5768円(同)について、「※下記は、終了後実費精算」と記載されていたと指摘。それにもかかわらず、町が事業終了後に実費精算することを怠り、2023年4月に同社から請求された総事業費1698万9918円(同)を支払った事実を伝えた。
渡辺町議、町には「実費精算する義務があった」
それを踏まえ渡辺町議は、見積書で示された「※下記は、終了後実費精算」との記載は、見積額と実際の支出額に差異があった場合は、「実費精算する義務があることを明確に定めたもの」だと主張。しかし、町がその義務を怠り、見積額と同じ1698万9918円(同)をそのままJTBパブリッシングに支払ったのは、公費の支出を最小限に抑えることを定めた地方財政法第4条に違反した支出だとした。
「使われなかった経費が戻ってくる可能性があった」
地方財政法第4条は「地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない」と定めている。この規定を根拠に、さらに渡辺町議は、「事業終了後に実費精算することで、実際には使われなかった経費が総事業費のなかから戻ってくる可能性があるのであれば、被告が実費精算をするのは当然の義務」だと主張した。
町「実費精算は契約内容に含まれていなかった」
前回の口頭弁論で町は、「※下記は、終了後実費精算」との記載があった見積書は、業務委託契約を結ぶ前段階の「一資料にしかすぎない」ため、見積書の条件が「直ちに本件契約の内容になるわけではない」と指摘。さらに、町とJTBパブリッシングが交わした業務委託契約書には、実費精算に関する記載がなかったことから、「実費精算は本件契約内容に含まれていなかった」と主張していた。
さらに、地方自治法には、以下のような規定がありますよ。町役場の職員でありながら、こんなことも知らないのですか!?
地方自治法第2条
第14項 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
(第15項 省略)
第16項 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
第17項 前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする。