海底清掃問題

【速報】屋久島町が初反論、動画と冊子の制作は環境保全の「必須作業」 町海底清掃事業・住民訴訟

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原告町議、環境保全以外の支出は「条例違反」
町、寄付者の意向に沿った「正当な支出」

2回口頭弁論/鹿児島地裁

法務事務専門員

【上左】屋久島町「ふるさと納税」のロゴ(町ウェブサイトより)【上右】鹿児島地裁(裁判所ウェブサイトより)【下】屋久島町役場


 ふるさと納税で「屋久島の自然を守って欲しい」と寄付された1700万円を活用して、屋久島町が2022年度に実施した海底清掃を主体とする環境保全事業で、総事業費の大半が海底清掃そのものではなく、屋久島の観光情報を紹介するガイド冊子や動画の制作費に支出された問題をめぐる住民訴訟――。

 この訴訟の第2回口頭弁論が115日に鹿児島地裁で開かれ、事業費の大半が動画や冊子の制作費に使われたことについて、町は「寄附者の『環境保全事業』に使ってほしいとの意向に沿った正当な支出」と主張した。町が訴状に認否を示すのは初めてで、「動画やパンフレット作成し、これを世の中に発信する作業は『水の循環』という環境保全事業にとって必須作業だといえる」(原文ママ)などと反論した。

 原告の渡辺千護町議は町に対し、この事業への支出はふるさと納税の寄付金の使途を定めた「屋久島町だいすき寄附条例」に違反しているなどとして、事業に支出した約1700万円を荒木耕治町長ら町幹部3人に損害賠償請求するように求めている。

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