控訴審が結審、判決は9月25日 屋久島町補助金不正受給・住民訴訟

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加算金135万円の賠償責任めぐり主張を補充

町、補助金受給から1年経過の監査請求は「不適法」

住民、監査請求は賠償請求権が発生して1カ月半後で「適法」

控訴審
【左上】控訴審が行われている福岡高裁宮崎支部(裁判所ウェブサイトより)【左下】屋久島町が国に提出した虚偽の検査調書【右】屋久島町の荒木耕治町長


 屋久島町が2020年度の水道工事で補助金を受給する際に虚偽の「工事完成日」などを報告し、国から補助金の返還命令を受けたのは町幹部の責任だとして、同町の住民が町を相手取り、荒木耕治町長ら幹部3人に約1668万円(返還した補助金と加算金)を賠償請求するように求めた住民訴訟――。

 鹿児島地裁が加算金135万円の賠償責任を認めた一審判決を不服として、町が申し立てた控訴審の第4回口頭弁論が628日、福岡高裁宮崎支部であった。

 控訴した町は、住民訴訟の前提要件となる住民監査請求が出された時期が、問題となる補助金を受給した20214月から、法的に監査請求が可能な1年以上を経過していたなどとして、住民による監査請求は不適法だったと主張。一方で住民は、荒木町長らに対する賠償請求権は、国が補助金の返還命令を出した20223月に発生しており、その約1カ月半後に出された住民監査請求は適法だったと反論した。

 この日の口頭弁論ですべての審理が終わり、925日に判決が言い渡される。

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