虚偽発言について「お答えする必要がない」/回答書全文 石田尾議長 虚偽発言問題
屋久島町幹部らによる出張旅費不正精算の調査に対する議会討論で、虚偽発言をした石田尾茂樹議長が関係者への事情説明を拒否している問題をめぐり、屋久島ポストは石田尾議長が8月26日付で関係者に送付した回答書の全文を入手した。
「事実に反する議会発言についての回答」と題された回答書はAサイズで1枚。虚偽発言があった2020年の屋久島町議会9月議会が閉会していることを踏まえ、発言の取り消しができるのは「当該会期中」と説明。それを理由に、虚偽発言については「お答えする必要がない」と主張して、事情説明を拒否している。
この虚偽発言をめぐって、石田尾議長は、岩川浩一副町長(当時)が不正精算に使った虚偽領収書が「意図的に発行された」と報じた新聞記事について、「記者が『副町長が(虚偽領収書を)書けと言ったんだろう』ということで(旅行会社の社員に)迫っている」と発言。だが実際には、記者がそのような発言をした事実はなく、石田尾議長は8月16日の町議会全員協議会で虚偽発言だったことを認め、関係者に事情説明することを約束していた。
石田尾茂樹議長が関係者に送付した文書では、虚偽発言について「お答えする必要がない」と主張している
■石田尾議長の回答書全文
令和4年8月26日
事実に反する議会発言についての回答
屋久島町議会議員 石田尾茂樹
令和4年8月1日付けで質問の件について、下記のとおり回答します。
議会の会議における発言を取り消すには
(1)発言者の発意による方法(会議 規則第64条)と
(2)議長の職権により取り消す方法(地方自治法 129条)の 2つの方法がありますが
(1)の取り消し又は訂正は、当該会期中に限られております。
従いまして、問題にされている2020年(令2年)の屋久島町議会9月定例会における私の発言に関しては、事実に反する発言であったかなかったかについて現時点で言及し、お答えする必要がないものと考えます。
以上、回答します。
■石田尾議長 虚偽発言問題記事一覧
おーい議長さーん
誰も取り消しを求めてはいません。事実関係の説明を求めているのです。
そんな言い訳が通用すると思っているのですか。
議会で、事実の如く、しかも堂々と虚偽発言をしたのは貴方自身じゃないですか?
議会まで嘘がまかり通るようでは、町民は何処に救いを求めたら良いんですか?
議長職は重すぎます、辞職して下さい。
石田尾議長は、議会の会議における発言を取り消す根拠として、以下の2点を挙げています。
(1) 発言者の発意による方法(屋久島町議会会議規則第64条)
(2) 議長の職権により取り消す方法(地方自治法第129条)
が、両者には下記のような違いがあります。
(1)が、その会期中に限られるのに対して、(2)は議会会議中の発言に限られている点です。
その条文は、以下のとおりです。
地方自治法第129条
普通地方公共団体の議会の会議中この法律又は会議規則に違反しその他議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終るまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。
② 議長は、議場が騒然として整理することが困難であると認めるときは、その日の会議を閉じ、又は中止することができる。
いずれにしても石田尾議長は、8月16日の町議会全員協議会で自分自身の発言が虚偽発言だったことを認め、関係者に事情説明することを町議会に約束していたわけですから、一刻も早く説明責任を果たしてください。
最後に、この「事実に反する議会発言についての回答」は、全くもって子供だましの詭弁としか言いようがありません。
取り消しはしなくても良いですから、政治家としての説明責任は果たして下さい。
嘘がまかり通るような議会運営!どうみても異常でしょう。
虚言はやましさの裏返し!みっともない。
安房よかにせさんが理路整然と解説したとおりです。
あなたの能力では議長職は勤まりません。
それどころか議員も無理かも?
理解に苦しむ独善的な運営で屋久島町議会の無能ぶりを全国に晒しています。
せっかく世界自然遺産登録で勝ち得た誇りが、町長、議長、職員の不祥事で子供たちに(負の遺産)を残す事になったのは残念の極みです。
屋久島町議会は全国の笑いものです。
早々の退陣が得策です。
そうでないと、更に(恥)を晒しますよ。