【取材後記】日高町議、しっかり説明してください 不正精算を/編集委員会
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屋久島ポスト – The Yakushima Post
監査委員は町長に忖度? それとも、また司法判断なのか?
想定していたことなので特段驚きもありませんが、やはり日高町議に対する再監査は「やってる感」を演出するためのパフォーマンスだったのですね。
そこで、朝倉富美雄代表監査委員と相良健一郎監査委員に一言申し上げたい。
私は、普段から屋久島町の職員も議会議員も法令遵守意識が希薄なのではと感じているのですが、お二人はどのように思っているのでしょうか?
特に町職員は「屋久島町会計規則」や「屋久島町契約規則」をしっかり読み込んで仕事に当たってもらいたいと思いますし、監査委員も例月出納検査などの折に法令違反等を見つけたら、町当局に対し、法律や条例・規則どおりに事務処理をするよう是正を求めるのも監査委員の仕事のひとつだと思うのですが、いかがでしょうか?
ところで、日高町議の「どこで航空券を買ったのかわからない」発言を、事実を究明しないで幕引きを図ろうとしていることには到底納得できません。
一方、当時の議会事務局職員の「領収書は日高町議から受け取ったと思う」との証言は、一体何だったのでしょうか?
両者の言い分は完全に食い違っていますので、どちらかが嘘をついているはずなのですが、なぜ、そこのところを白黒はっきりさせようとしないのか不思議でなりません。
私たちの範疇ではないので、どうぞ司直の手にゆだねるなりしてください、とでも言いたいのでしょうか?
それとも権力への忖度が働いているからなのでしょうか?
■読者がコメントを投稿した記事
地方自治体の監査委員とは一体どういう人なのか、色々調べてみました。
1定数
政令市以外の市及び町村の定数は2名です(地方自治法第195条第2項)。
2選出方法
・識見を有する者(代表監査委員とも言う) 1名
人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営
に関し優れた識見を有する者
・議員(屋久島町議会議員の中から選出) 1名
自治体の首長が、上記2名を議会の同意を得て選任します(地方自治法第196条第1項)。
3任期
・識見監査委員 4年
・議員選出監査委員 議員の任期による
4報酬(「屋久島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」別表第1)
・識見を有する者の中から選任された監査委員 月額 57,100円
・議会議員の中から選任された監査委員 月額 52,600円
識見監査委員も議員選出監査委員も特別職の地方公務員ですので、町条例により報酬額が公表されています。
以上のことからわかると思いますが、首長(町長)に気に入られなければ識見監査委員にはなれないというこのシステムこそが、この制度の癌になっていると言っても過言ではないでしょう。
腹立たしいことですが、法令等の中には、為政者(=権力者)に都合のいいように作られているものがあります。
現行地方自治法の監査委員に関する規定も、住民目線に立った条文に改正をしないかぎり、本当の意味の住民監査は夢のまた夢のような気がしてなりません。