【読者の声】町監査委員は「荒木町長のお気に入り」です

yakushima-post

今の地方自治法では「住民目線の監査は夢のまた夢」に
コメントアイコン2
 


 地方自治体の監査委員とは一体どういう人なのか、色々調べてみました。


1定数

政令市以外の市及び町村の定数は2名です(地方自治法第195条第2)


2
選出方法

・識見を有する者(代表監査委員ともいう) 1

人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者

・議員(屋久島町議会議員の中から選出) 1

自治体の首長が、上記2名を議会の同意を得て選任します(地方自治法第196条第1)


3
任期

・識見監査委員    4

・議員選出監査委員  議員の任期による


4
報酬(「屋久島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」別表第1)

・識見を有する者の中から選任された監査委員  月額 57,100

・議会議員の中から選任された監査委員     月額 52,600

識見監査委員も議員選出監査委員も特別職の地方公務員ですので、町条例により報酬額が公表されています。


 以上のことからわかると思いますが、首長(町長)に気に入られなければ識見監査委員にはなれないというこのシステムこそが、この制度の癌になっていると言っても過言ではないでしょう。

 腹立たしいことですが、法令等の中には、為政者(=権力者)に都合のいいように作られているものがあります。

 現行地方自治法の監査委員に関する規定も、住民目線に立った条文に改正をしないかぎり、本当の意味の住民監査は夢のまた夢のような気がしてなりません。


■読者がコメントを投稿した記事

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事
これらの記事も読まれています
記事URLをコピーしました