【読者の声】虚偽報告 刑法含め各種法令違反の疑い 屋久島町補助金不正・住民訴訟
町会計規則、地方公務員法、補助金適正化法、刑法に違反か?
今回の口永良部地区簡易水道工事に関して考えられる町役場サイドの法令等違反について、まとめてみました。
●屋久島町会計規則 ※特に(2)及び(5)に違反している可能性あり。
(支出命令)
第55条 支出命令者は、支出命令をしようとするときは、次に掲げる事項を確認のうえ、支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書に関係書類を添付して会計管理者に支出命令をしなければならない。ただし、2人以上の債権者に支出しようとする場合は、債権者内訳書を添付しなければならない。
(1)その経費に係る支出負担行為が適正になされていること。
(2)正当な債権者であること。
(3)予算の目的に反せず、配当された予算額を超過していないこと。
(4)会計年度及び支出科目並びに金額の算定に誤りがないこと。
(5)法令又は契約に違反していないこと。
(6)支出時期が到来していること。
(7)その他必要と認める事項
※注:支出命令者とは町長及び副町長、主管課長等のことです。
●地方公務員法 ※町長・副町長等の特別職には適用されません。
(信用失墜行為の禁止)
第33条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
●補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
第29条 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受け、又は間接補助金等の交付若しくは融通を受けた者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
●刑法
(虚偽公文書作成)
第156条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。
〇刑法の虚偽公文書作成等罪の法定刑及び時効については、下記のとおりです。
対象となった文書・図画が刑法154条以外の公文書の場合、印章・署名がある公文書(有印公文書)のときには、1年以上10年以下の懲役(刑法第156条)、公訴時効は7年(刑事訴訟法第250条第2項第4号)です。
印章・署名のない公文書(無印公文書)の場合には、3年以下の懲役または20万円以下の罰金(刑法第156条)、公訴時効は3年(刑事訴訟法第250条第2項第6号)です。
■住民訴訟 関連記事
■補助金不正請求事件 記事アーカイブ