虚偽報告した職員 退職を理由に「懲戒処分しない」 屋久島町補助金不正請求事件
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屋久島ポスト – The Yakushima Post
屋久島ポストの記事により詳細が少しわかりましたので、あらためて、一言監査委員に申し上げます。
1 <住民側が監査対象に挙げた項目の大半について、請求できる法的期限の「1年を経過している」などの理由で調査をせずに却下した。>
地方自治法第242条第2項は、次のように規定しています。
「前項の規定による請求は、当該行為のあつた日又は終わつた日から1年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」
監査委員が法定期限1年の起算日として設定した2020年12月23日~2021年5月6日を補助金の不正請求に関わる手続きなどが行われた期間としたのには、何か意図的な考えが働いているように思えてなりません。
地方自治法第242条第2項に規定している「当該行為のあつた日又は終わつた日」は、2021年5月末に第5工区の請負業者に嘘の完成払いをした日、とするのが一般的ではないかと私は思います。
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