【読者の声】石田尾議長、個人的な好き嫌いは「議長権限」ではないですよ

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普遍的な理由なしに取材拒否はできません

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 石田尾議長に一言申し上げます。

 議長権限というものを、議長の個人的な好き嫌いで行使できるとお思いでしたら、拡大解釈が過ぎると思います。

 ノー(No)と言うからには、一定の普遍的な理由が必要なはずです。

「屋久島ポスト」がマスメディアではないからという理由で、議場での取材を認めないというのなら、それは普遍的な理由には該当しないのではないでしょうか?

 ところで「屋久島ポスト」は、一貫して屋久島町の議会と役場内で起きている事実を報じており、大いに住民の「知る権利」に応えてくれています。

 それに対して、この問題について何も報じず、ひたすら権力に忖度ばかりしている地元メディアには、プレスとかジャーナリズムとか言ってほしくない、と思うのは私だけでしょうか?

 また石田尾議長は、「日本新聞協会会員社、日本民間放送連盟加盟社及び専門新聞協会加盟社に属する者」の文言を「屋久島町議会傍聴規則」に書けないので、「傍聴規則等取扱要綱(仮称)」に書けないかと思っているようですが、要綱の性格からいって、住民に縛りをかけるような規定を設けることはできないと思います。

 参考までに、種子島の12町及び鹿児島県・佐賀県の例規集を見てみましたが、議会傍聴規則については屋久島町のものとほぼ同じ内容ですし、傍聴規則に関する要綱などはありませんでしたので、念のため申し添えます。

 最後に、要綱についての説明です。

<要綱とは、法令に基づく制度に関して、より細かな運用面において規定するもの、行政実務上の処理の方法等を規定するもの、行政指導の指針を定めるもの、補助金等の交付を定めるものなど、行政内部の一般的な準則を定めているものです。

国の法律や政省令及び都や市が定める条例、規則とは異なり、市民に対して直接法的な効果を及ぼすものではありません。>

東京都昭島市公式ウェブサイトから引用)


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