住民訴訟と住民監査請求で同じ弁護士事務所が法的な判断 屋久島町 海底清掃事業・住民訴訟
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屋久島ポスト – The Yakushima Post
「屋久島町だいすき寄附条例に違反」荒木町長ら幹部に1700万円の賠償請求
9月24日に鹿児島地裁で第1回口頭弁論
【左上】屋久島町「ふるさと納税」のロゴ(町ウェブサイトより)【右上】ふるさと納税の寄付金で屋久島町が制作した観光パンフレット「るるぶ特別編集 屋久島」の表紙【下】屋久島町役場
ふるさと納税で「屋久島の自然を守って欲しい」と寄付された1700万円を活用して、屋久島町が2022年度に実施した海底清掃を主体とする環境保全事業で、総事業費の大半が海底清掃そのものではなく、屋久島の観光情報などを紹介するガイド冊子や動画の制作費に支出された問題――。
この事業への支出は、ふるさと納税の寄付金の使途を定めた「屋久島町だいすき寄附条例」に違反しているなどとして、同町議会の渡辺千護町議が町を相手取り、事業に支出した約1700万円を荒木耕治町長ら町幹部3人に賠償請求するように求める住民訴訟を提起したことが8月8日、渡辺町議への取材でわかった。
第1回口頭弁論は9月24日に鹿児島地裁で開かれる。
町、JTBパブリッシングと特命随意契約で事業を実施
同事業は、旅行大手JTBの出版部門を担うグループ会社「JTBパブリッシング」(本社・東京)が企画を提案。町は複数の業者による競争入札を行わず、「特命随意契約」で同社と業務委託契約を結んで事業を実施した。
この海底清掃をめぐっては、同社が2023年3月に提出した実施報告書を屋久島ポストが入手し、実際に海底で清掃した潜水時間が計2時間だったことが判明。さらに、回収したごみの総量や廃棄費用なども示されていないため、屋久島ポストが同社に取材したが、具体的な回答は得られなかった。