海底清掃問題

【読者の声】町条例に反する海底清掃事業費1700万円の支出 屋久島町・環境保全プロジェクト

yakushima-post

536万円の観光パンフレット「世界自然遺産をはじめとする地域の環境保全に関する事業に該当しないのは明らか」

競争相手なき特命随意契約で事業費が高額に
読者の声20231214

 これは2022(令和4)年の事業ですよね。今回、屋久島ポストが報じなければ何事もなく闇に葬られていたのでしょうが、万人の知るところとなりました。

 この事業の関連予算が議会に示されたとき、町議の皆さんは、以下の屋久島町だいすき寄附条例第5条の条文をご存じだったのか気になるところです。

 

(寄附金の使途指定等)

5条 寄附者は、第2条に規定する事業のうちから自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 寄附金のうち前項に規定する事業の指定がないものについては、町長が当該事業の指定を行うものとする。

3 町長は、基金の積み立て、管理及び処分その他の基金の運用に当っては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

 

 上記条文を読んで、私だったら以下のようなことを町長に質問したでしょうね。

 

・第1項及び第2項にある指定は、規定通りに行われているのか?

・第3項にある寄附者の意向が反映されるような配慮がされているのか?

 

 総事業費約1700万円のうち、観光パンフレット発行の約536万円などは、屋久島町だいすき寄附条例第2条第1号の「世界自然遺産をはじめとする地域の環境保全に関する事業」に該当しないのは明らかですし、海底で2日間(2時間)、海岸で1日の清掃活動に約534万円にもびっくりですね。

 特命随意契約は、競争相手がいないため価格が高くなるデメリットありますが、それがもろに契約金額に表れていますね。

 ここに書くのも恥ずかしいことなのですが、屋久島町の役場職員及び議会議員を見ていると、法令遵守の意識が低いように感じます。

 法令を知らないから、役場職員は色々な不祥事を起こすし、それが起きても議会はチェックできないのです。

 法令の執行者である役場職員と議会議員の皆さん、もっと国の法律や屋久島町の条例・規則等の勉強をしてください。


メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事
これらの記事も読まれています
記事URLをコピーしました