1700万円の海底清掃事業、海底での活動は2日間で合計2時間 屋久島町・環境保全プロジェクト
町、海底と海岸清掃3日間に534万円 ➡ 清掃活動の広報で動画・観光パンフに計1165万円支出
総事業費1700万円の見積書内訳は全面黒塗り
船上から海底清掃に向かうダイバーたち(屋久島町YouTubeチャンネルの動画「海・山・川の繋がりで豊かな屋久島の自然を守るプロジェクト」より)
全国から寄せられた「ふるさと納税」の寄付金1700万円を活用して、屋久島町が2022年度に実施した海底清掃を主体とする環境保全事業で、海底での清掃活動に費やした合計時間が、2日間で2時間だったことが屋久島ポストの取材でわかった。
町は総事業費の約1700万円のうち、海底で2日間、海岸で1日の清掃活動に約534万円を使ったうえで、その活動を紹介するための動画制作に約628万円、観光パンフレット発行に約536万円をそれぞれ支出。合計2時間の海底清掃の成果を主に広報するために、総事業費の約7割にあたる約1165万円を支出したことになる。
海底清掃の関連事業として制作された観光パンフレット「るるぶ 特別編集 屋久島」の表紙
入札せず JTBパブリッシングと随意契約
町が実施したのは、海底清掃活動を主体とする「海・川・山の繋がりで豊かな屋久島の自然を守るプロジェクト」で、旅行大手JTBの出版部門を担う関連会社「JTBパブリッシング」が企画を提案。町は2022年7月、複数の事業者による入札は行わず、「特命随意契約」で同社と業務委託の契約を結んだ。
清掃活動、海岸で1時間 海底で2時間
同社が町に提出した「実施報告書」などによると、海底と海岸の清掃は2022年10月26日と27日、11月24日の3日間にわたり島北部の一湊地区で行われ、地元ダイバーら延べ24人が参加した。
まず、初日の10月26日は海底には潜らずに、海岸で1時間の清掃活動を実施。続く10月27日と11月24日の2日間は、それぞれ午前9時50分から1時間にわたって海底でごみを回収し、潜水時間の合計は2時間だった。また、清掃活動のあとには、ごみの陸揚げや分別の作業なども行われ、それぞれ1日の作業時間は約4時間で、事前調査と3日間の清掃活動に534万2568円を支出した。
屋久島町が制作したユーチューブ動画で紹介された海底清掃活動の様子
総事業費の7割を海底清掃の広報に支出
その一方、海底清掃の様子などを紹介するため、町は動画共有サービス「ユーチューブ」での公開用に「通常バージョン」(10分26秒)と「短編バージョン」(4分13秒)の動画を制作して、628万4850円を支出。さらに、清掃活動や屋久島の観光情報を伝えるパンフレット「るるぶ
特別編集 屋久島」(12ページ)を536万2500円で2万部発行し、総事業費1698万9918円の約7割にあたる1164万7350円を海底清掃そのものではなく、その広報活動のために支出した。
【動画】屋久島町が制作した動画「海・山・川の繋がりで豊かな屋久島の自然を守るプロジェクト」(短編バージョン)
町、見積内訳は「営業秘密」で非開示
同事業をめぐって町は10月、屋久島ポストからの情報公開請求を受けて、同社が町に提出した見積書の内訳を「営業秘密に関する情報」などとして、全面黒塗りで非開示。その後に個別の取材に応じ、①海底清掃、②ユーチューブ動画、③観光パンフレットと大きく3項目にわけて、それぞれの事業費を口頭で説明した。
JTBパブリッシングが屋久島町に提出した見積書。町は開示する際に内訳をすべて黒塗りして全面非開示にした
屋久島ポスト、見積内訳の全面開示を要求
それに対し、屋久島ポストは「全国からの寄付金が適切に使われたかどうかを確認するためには、見積書の内訳に記載された情報は必要不可欠であり、全面黒塗りでの非開示は市民の知る権利を侵害することになる」と抗議したうえで、11月28日に再び情報公開請求をして、見積書内訳の全面開示を求めている。
総事業費1700万円の事業でも、入札無しの特命随意契約が結べるところからして疑問です。
屋久島環境保全プロジェクトの賛同者に、ふるさと納税のお金の使い方(詳細)を説明する必要はあると思います。
利益追求の事業ではないのだから、
【営業機密の観点から全面黒塗り】は、明らかにおかしすぎる。
まさか、特定の人物に法外なお金が流れ込んでいるのでないでしょうね?
公費で発注する事業の見積書が全面黒塗りはあり得ないです。
よほど不適切な内容だから隠さないわけにはいかないのでしょう。JTB本社に対し、質問状を出してはいかがでしょうか。
これは2022(令和4)年の事業ですよね。今回、屋久島ポストが報じなければ何事もなく闇に葬られていたのでしょうが、万人の知るところとなりました。
この事業の関連予算が議会に示されたとき、町議の皆さんは、以下の屋久島町だいすき寄附条例第5条の条文をご存じだったのか気になるところです。
(寄附金の使途指定等)
第5条 寄附者は、第2条に規定する事業のうちから自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。
2 寄附金のうち前項に規定する事業の指定がないものについては、町長が当該事業の指定を行うものとする。
3 町長は、基金の積み立て、管理及び処分その他の基金の運用に当っては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。
上記条文を読んで、私だったら以下のようなことを町長に質問したでしょうね。
第1項及び第2項にある指定は、規定通りに行われているのか?
第3項にある寄附者の意向が反映されるような配慮がされているのか?
総事業費約1700万円のうち、観光パンフレット発行の約536万円などは、屋久島町だいすき寄附条例第2条第1号の「世界自然遺産をはじめとする地域の環境保全に関する事業」に該当しないのは明らかですし、海底で2日間(2時間)、海岸で1日の清掃活動に約534万円にもびっくりですね。
特命随意契約は、競走相手がいないため価格が高くなるデメリットありますが、それがもろに契約金額に表れていますね。
ここに書くのも恥ずかしいことなのですが、屋久島町の役場職員及び議会議員を見ていると、法令遵守の意識が低いように感じます。
法令を知らないから、役場職員は色々な不祥事を起こすし、それが起きても議会はチェックできないのです。
法令の執行者である役場職員と議会議員の皆さん、もっと国の法律や屋久島町の条例・規則等の勉強をしてください。