海底清掃問題

【読者の声】「納税者の善意を裏切る」1700万円の海底清掃事業

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最初から特定業者ありきの随意契約だったのか?

読者の声20231214
 業者の選定に当たって担当課は、地方自治法施行令第167条の21項第2号の規定を挙げていますが、コンペ方式やプロポーザル方式も考えられる中で、なぜ競争が生じない方法で「JTBパブリッシング」と業務委託契約を結んだのか?

 最初から「JTBパブリッシング」ありきの環境保全事業ではなかったのか、と疑いたくなります。

 さらに、見積書の「※下記は、終了後実費精算」と記載していたゴミ回収廃棄費用と交通宿泊費について、実施報告書には精算額の記載がないと屋久島ポストは書いています。

 見積書の単価の高さにとどまらず実施報告書の精算額の不記載など、屋久島町は「JTBパブリッシング」に好きなようにやられていますね。

 全国から寄せられた「ふるさと納税」約1700万円もの寄付金をこのようなことで使うのは、納税者の善意を裏切ることになりませんか?

<参考(地自法施行令第167条の2は、随意契約について規定しています)

 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。(地方自治法施行令第167条の21項第2)

 最後に、以下の三点について理由・内容等を聞いてみたいものです。

・担当課長は、今月の12月定例議会で「令和46月補正予算で予算計上した」と答弁していたが、当初予算で計上しなかった理由は何なのか?

・このことに関して、令和4年度決算審査の席で町議からはどのような質疑等があったのか?

・町監査委員は、監査意見の中で、このことに関して何か言及しているのか?


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