【取材後記】ニセ領収書の日高町議、だんまり続けて4カ月/編集委員会
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屋久島ポスト – The Yakushima Post
地方自治体の監査委員とは一体どういう人なのか、色々調べてみました。
1定数
政令市以外の市及び町村の定数は2名です(地方自治法第195条第2項)。
2選出方法
・識見を有する者(代表監査委員ともいう) 1名
人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者
・議員(屋久島町議会議員の中から選出) 1名
自治体の首長が、上記2名を議会の同意を得て選任します(地方自治法第196条第1項)。
3任期
・識見監査委員 4年
・議員選出監査委員 議員の任期による
4報酬(「屋久島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」別表第1)
・識見を有する者の中から選任された監査委員 月額 57,100円
・議会議員の中から選任された監査委員 月額 52,600円
識見監査委員も議員選出監査委員も特別職の地方公務員ですので、町条例により報酬額が公表されています。
以上のことからわかると思いますが、首長(町長)に気に入られなければ識見監査委員にはなれないというこのシステムこそが、この制度の癌になっていると言っても過言ではないでしょう。
腹立たしいことですが、法令等の中には、為政者(=権力者)に都合のいいように作られているものがあります。
現行地方自治法の監査委員に関する規定も、住民目線に立った条文に改正をしないかぎり、本当の意味の住民監査は夢のまた夢のような気がしてなりません。
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