法律専門家、出張旅費着服は「今も適法と認識」とする答弁を提案 屋久島町長交際費問題

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荒木町長、着服額200万円を自主的に返還  専門家、旅費着服は「当時も今も、私の認識としては、法に従っているつもり」と答弁指南

旅費200万円の自主返還は公選法に違反?
答弁と会見
高齢者割引の利用で着服した差額を町などに返還したのち、記者会見で説明する荒木耕治町長(2020年4月2日、屋久島町宮之浦)

 航空運賃の高齢者割引を使った出張旅費の着服は「今も適法との認識」――。

 屋久島町の荒木耕治町長が交際費で国会議員らに続けていた高額贈答をめぐり、荒木町長が町議会一般質問で交際費に関連して出張旅費着服問題について質問された場合は、いま現在でも「適法」との認識だと答弁するように法律の専門家から助言されていたことが、屋久島ポストの取材でわかった。荒木町長は2020年3月に着服した約200万円を町などに自主的に返還し、同年9月には詐欺などの容疑事実が認められ、起訴猶予の不起訴処分となった。専門家の助言は、検察が違法と認定した事実に対して、荒木町長に反省を促すことなく、その内心を「適法」と誘導していることになる。

交際費の返還は「違法の認識なければ公選法違反」

 情報公開制度で町が屋久島ポストに開示した行政文書によると、専門家は20229月議会の一般質問を前に、複数回にわたってメールを送信して荒木町長の想定答弁を提案。メールを送信した専門家の氏名や肩書は黒塗りで非開示だった。
専門家からのメール
荒木耕治町長の町議会での想定答弁を助言するため、法律の専門家が屋久島町総務課に送信したメール。「差出人」は黒塗りで非開示となっている

 そのなかで専門家は、町議側から交際費の返還を求められた場合は、「私としては、本件支出は適切、適法だと考えております」としたうえで、違法との認識がないまま町に返還すると、有権者への寄付を禁じた公職選挙法違反になると答弁するように助言した。

町議の「嫌みな質問」に「刑事法の解釈は残念」と答弁提案

 それを踏まえ専門家は、町議側の質問として「旅費問題の時と違うお考えのようですね?(嫌みな質問がなされるかもしれませんので、念のために)」と想定した。それに対し、荒木町長には「私としては、旅費条例を十分に知ることなく、交通費についても宿泊費と同様、定額支給であると思い込んでいた」などと説明するように指導。そして、検察が詐欺などの容疑事実を認定したことに対しては、「残念ながら、刑事法の解釈としてはそのような場合も横領の意図があると判断されているようですが、その点はいまだに残念な思いでいる」とする答弁を提案した。

 さらに、航空券の普通運賃と高齢者割引運賃の差額を着服した点については、「当時も今も、私個人の認識としては、行政執行に当たっては、法に従って行ってきているつもりです」として、いま現在も「適法」との認識だと答弁するように指導した。
相当答弁②
法律の専門家が独自に考えた議員からの質問と、それに対する町長の想定答弁が記載された文書。町議からの「嫌みな質問」に対して、荒木町長には「当時も今も、私個人の認識としては、行政執行に当たっては、法に従って行ってきているつもり」などと答弁するよう指導している


荒木町長、検察の処分より先に200万円を自主返還

 高齢者割引を使った出張旅費着服問題は201912月の町議会一般質問で発覚した。荒木町長は町が購入した普通運賃の航空券を空港で払い戻し、格安の高齢者割引で買い直して、その差額を繰り返し着服していた。被害額は約200万円に上り、荒木町長は一部の町議や報道に追及される形で、全額を2020年3月に町などに自主的に返還。その後、同年9月に鹿児島地検が詐欺と虚偽有印公文書作成・同行使の容疑事実を認定したが、荒木町長が自主的に被害額を返還し、減給処分などで社会的制裁も受けたとして、刑事裁判を免除する起訴猶予の不起訴処分としている。
検察)屋久島町幹部処分通知書-1
鹿児島地検が9月4日付で告発者に送付した荒木耕治町長に対する処分の通知書。罪名は「虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺」で、処分区分は「不起訴(起訴猶予)」となっている

交際費と出張旅費、両方で荒木町長の内心を誘導

 今回、専門家が助言したとおり、いま現在でも荒木町長が出張旅費着服について「適法」との認識だとすると、検察の処分が決まる前の2020年3月に返還した約200万円は、公選法が禁止する有権者への「寄付」にあたる疑いがある。

 高額贈答で支出した交際費についても、専門家は「本件支出は適切、適法だと考えている」と答弁するように指導しており、交際費と出張旅費の両問題に対して、荒木町長の内心を「適法」だと誘導する形で助言したことになる。

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