【読者の声】「不法焼却」に「不法投棄」が加味され罰金50万円 屋久島町議アパート廃材・投棄焼却事件
「産業廃棄物」も「一般廃棄物」も同じ廃棄物 投棄や焼却は違法行為です
【中央】2019年9月の屋久島町議会の一般質問で、ごみのポイ捨てに罰金を科す条例制定の提案をした岩山鶴美町議【左】岩山町議が投棄した廃棄物(2020年9月14日、目撃町民提供)【右】廃棄物を焼却した現場(2021年1月5日、同)
岩山鶴美町議へ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という)は、廃棄物の投棄及び焼却の禁止について、以下のように規定しています。
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
廃棄物処理法の条文には、産業廃棄物だの一般廃棄物だのではなく廃棄物としか書いていません。このことから、産業廃棄物はだめだが一般廃棄物なら許されるということはないのです。
法が言っているのは、産業廃棄物でも一般廃棄物でも捨てたり焼却することは廃棄物処理法違反(不法投棄・不法焼却)になり、警察・検察の捜査対象になるということです。
さらに、あなたに言っておきたいことが、もう一つあります。
最初の不法焼却については、検察官の事情聴取時におけるあなたの熱弁?が功を奏して不起訴処分(起訴猶予)、または、あなが主張している「注意」で済んだのでしょう……。
【参考】
起訴猶予…犯罪を犯したことは事実であり、その証拠もあるけれども、被疑者の年齢や境遇、性格や犯罪の内容、軽重、社会に戻したときの更生可能性などに鑑みて、検察官が裁量によって起訴を見送ることを言う。
ただし、ここで忘れていけないのは、このことによってあなたには前歴がついてしまったということです。
ゆえに、以前の不法焼却行為に今回の不法投棄の事実が加味されて、罰金50万円の略式命令が出されたのです。
あなたは、このことを言い訳にしていますが、決して不自然なことではなく、当然の帰結だと私は思います。
【動画】2022年1月に屋久島ポストの取材に「産業廃棄物を燃やしたのは事実」と言った岩山町議は、2023年8月の全員協議会で「一般廃棄物の木くずを燃やした」などと、過去の発言と矛盾する説明をした
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