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屋久島ポスト – The Yakushima Post
町議会が副町長人事案を承認 給与は月60万円
日高豊・前副町長は1期4年で退任 退職手当は約670万円
【左上】屋久島町のロゴ【右上】副町長に就任した岩川茂隆氏【下】屋久島町役場庁舎
屋久島町議会(石田尾茂樹議長)は5月1日、副町長の任期が4月末で満了となった日高豊氏の後任に、前総務課長の岩川茂隆氏(60)を起用する選任議案を承認した。任期は5月1日から4年間で、月額60万円の給与が支給される。
岩川氏は1984年に旧屋久町役場に入り、旧2町合併後は教育委員会社会教育課長や議会事務局長、総務課長などを歴任し、今年3月に定年退職。2017年には庁舎建設推進室長に就任し、新庁舎計画の推進で荒木町長を支えた。
2020年5月から副町長を務めていた日高氏は1期4年で退任。鹿児島県市町村総合事務組合の条例に従って、退職手当は約670万円になるとみられる。
待遇良すぎじゃ無いですか?
副町長様、それだけの待遇でどんなすごいことして下さるんでしょうか?
退職金たんまりもらった前副町長なんて顔も知りませんよ。
月数日の出勤で60万か!
羨ましいな
地方自治体の町長・副町長は、一般職の地方公務員ではなく、特別職の地方公務員になります(地方公務員法第3条第3項第1号)。
特別職の地方公務員には地方公務員法は適用されない(地方公務員法第4条第2項)関係で、そもそも勤務時間などという概念はありませんが、土日、祝祭日(年末年始休暇を含む)及び公務出張時以外は、一般職の役場職員と同じように出勤していると思いますよ……。
<参考> 地方公務員法
(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)
第三条 地方公務員(地方公共団体及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の全ての公務員をいう。以下同じ。)の職は、一般職と特別職とに分ける。
2 一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。
3 特別職は、次に掲げる職とする。
一 就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職
(一の二~六号までは省略)
(この法律の適用を受ける地方公務員)
第四条 この法律の規定は、一般職に属するすべての地方公務員(以下「職員」という。)に適用する。
2 この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地 方公務員には適用しない。
昨日のコメントの続編です。副市町村長について、法律はどのように規定しているのか整理してみました。
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
第百六十一条 都道府県に副知事を、市町村に副市町村長を置く。ただし、条例で置かないことができる。
2 副知事及び副市町村長の定数は、条例で定める。
<参考>
● 屋久島町副町長定数条例(平成20年3月31日条例第23号)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を1人とする。
● 屋久島町町長等の給与等に関する条例(平成19年10月1日条例第45号)
第2条 町長等の給料の額は、次のとおりとする。
(1) 町長 月額 761,000円
(2) 副町長 月額 600,000円
(3) 教育長 月額 567,000円
2 町長等に対し、前項の給料のほか、退職手当、通勤手当及び期末手当を支給する。
第百六十二条 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長が議会の同意を得てこれを選任する。
第百六十三条 副知事及び副市町村長の任期は、四年とする。ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。
第百六十七条 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長を補佐し、普通地方公共団体の長の命を受け政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する事務を監督し、別に定めるところにより、普通地方公共団体の長の職務を代理する。
(第2~第3項は省略)
最後に、上記地方自治法第百六十七条の規定からも分かるように、副町長の仕事内容は決してお気楽なものではない、と私は思います。
屋久島町の所得格差が著しいのは事実です。が、町職員の仕事は朝8時30分から夕方5時15分までと決まっているわけではありません。災害が予想される時は泊まり込み。処理すべき事務が集中する時期は徹夜で作業することは当たり前です。昔と違って公文書の間違いが許されない現在、執務時間は神経消耗の連続です。椅子に座って楽な仕事と思われていたのは遠い時代。ある程度の知能とスキルがないと町職員は務まりません。何も知らないで高給取りだの税金ドロボーだの言うのはおやめください。その証拠にメンタルを病んで休職や退職する職員がいるんです。