【第2回口頭弁論】町幹部は虚偽報告を「意図的に放置、隠蔽」 補助金不正請求事件・住民訴訟
原告住民、虚偽報告の責任「誰一人として負っていない」
被告町「根拠のない主張」と一蹴
【上左】鹿児島地裁(裁判所ウェブサイトより)【下左】屋久島町が国に提出した虚偽の検査調書
【右】屋久島町の荒木耕治町長
屋久島町が水道工事で補助金を申請する際に虚偽の「工事完成日」などを報告し、国から補助金1668万円の返還命令を受けたのは町幹部の責任だとして、同町の住民が町に対し、荒木耕治町長ら幹部3人に損害賠償を命令するように求めた住民訴訟――。
12月21日に同訴訟の第2回口頭弁論が鹿児島地裁であり、原告の住民は、意図的に虚偽報告をした担当職員に加え、その不正を放置した町幹部が「誰一人として責任を負わないのは、一般社会の常識からはあり得ない」と主張した。それに対し、被告の町は「いずれの主張も根拠のない推測あるいは独自の見解に基づく意見」だとして、あらたな反論をしなかった。
虚偽報告の放置は「最も罰則が重い補助金適正化法29条違反」
原告は地裁に提出した準備書面で、担当職員が幹部の決裁を受けずに虚偽報告書を「独断」で国に提出した経緯は住民訴訟で初めて明らかにされたもので、町幹部はこの事実を国に報告していないと説明。職員が独断で虚偽報告書を提出し、その事実が判明したあとも約7カ月間にわたって放置したことを踏まえると、町幹部の一連の対応は、補助金適正化法のなかでは最も罰則が重い第29条に違反していると主張した。
町幹部、職員の説明を「鵜呑みにして国に報告せず」
また住民は、町幹部が虚偽報告に関わった複数の職員に対して処分をしていないうえ、職員による「(国に)報告の必要はない」とする説明を一方的に信じて、国に報告しなかった点を問題視。「本来であれば、疑義がある職員の説明が事実であるか否かを県や国に確認するべきところであるが、荒木ら幹部はその確認を一切しないまま、職員の説明を鵜呑みにして、虚偽報告の事実を県や国に報告しなかった」として、町幹部は虚偽報告の事実を「意図的に放置、隠蔽した」と主張した。
町「求償権にかかる請求原因事実はない」
一方で原告の準備書面に対し、被告の町は「いずれの主張も根拠のない推測あるいは独自の見解に基づく意見」だと主張。さらに「少なくとも本訴請求の訴訟物である国家賠償法1条2項に基づく求償権にかかる請求原因事実を支えるだけの法律的主張と解することはできない」として、第1回口頭弁論で提出した答弁書に加えて、あらたな主張や反論はしなかった。
■補助金不正請求事件 記事アーカイブ
原告に対する屋久島町の苦し紛れの下記主張、記事を読んでいてあきれ果ててしまいました。一体全体この人たちの頭は正常なのでしょうか?
<被告の町は「いずれの主張も根拠のない推測あるいは独自の見解に基づく意見」だと主張。>
それでは反論します。屋久島町の行ったことは、下記の条文に違反しているのは誰の目にも明らかでしょう。
「偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受け、又は間接補助金等の交付若しくは融通を受けた者は、5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第29条)
さらに、次の主張にも少し無理があるのではないかと、私は思います。
<「少なくとも本訴請求の訴訟物である国家賠償法1条2項に基づく求償権にかかる請求原因事実を支えるだけの法律的主張と解することはできない」>
参考までに「国家賠償法」の条文です。
第1条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
② 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
求償権については民法第459条第1項に規定されていますが、わかりやすく説明すると次のとおりです。
他人のために弁済をした者が、他人に対してその返還または弁済を求めることを求償と言い、その権利を求償権と言います。例えば、借金をした債務者のために、保証人が弁済をした場合、保証人は債務者に対して求償権を有します。