「略式起訴に同意していない」は虚偽説明の可能性 屋久島町議アパート廃材・投棄焼却事件
略式起訴した検察官、近く簡裁が罰金の略式命令を出すと説明 ➡ 岩山町議「略式起訴に同意していない」
【左】屋久島町議会の石田尾茂樹議長【中】岩山鶴美町議が廃棄物を焼却処分した現場(2021年1月5日、町民提供)【右】不法投棄焼却について取材を拒否する岩山町議(2022年1月25日)
屋久島町議会の岩山鶴美町議(66)が自身で経営する賃貸アパートのリフォーム廃材を不法に焼却したとして、廃棄物処理法違反の罪で略式起訴された問題をめぐり、鹿児島地検が事件を告発した町民に対し、検察の略式起訴を受けて、近く屋久島簡裁が罰金の略式命令を出すと説明していることがわかった。岩山町議は8月1日に屋久島ポストの取材に「略式起訴には同意していない」と説明。だが、検察は被疑者本人の同意がない限り、略式起訴の決定はしないため、岩山町議が虚偽の説明をした可能性が高まった。
告発者が検察で略式起訴の事実を確認
この事件を告発した町民によると、岩山町議が取材に「略式起訴に同意していない」と説明したとする屋久島ポストの報道を受けて、町民が8月7日に鹿児島地検に問い合わせの電話をした。応対した担当の検察官は、岩山町議が略式起訴されていることを前提に、簡裁で略式命令が出されているか否かを確認し、同日時点では処分が決定していないと報告。近く簡裁が略式命令を出すことになるので、処分が決定したのちに、罰金の金額を確認する方法を町民に伝えると説明したという。
【左】岩山鶴美町議が投棄した廃棄物(2020年9月14日、町民提供)
【右】廃棄物が焼却された現場(2021年1月5日、同)
岩山町議、取材拒否した末に略式起訴への同意を否定
この事件をめぐっては、岩山町議が7月21日に略式起訴されて以降、屋久島ポストは岩山町議に複数回にわたって取材への対応を要請した。だが、岩山町議は7月28日にメールで「屋久島ポストさんにお話しすることは何もありません」として取材を拒否した。
その後、8月1日にあった町議会全員協議会のあとに、屋久島ポストが岩山町議にコメントを求めたところ、岩山町議は検察官に会ったが何も話はしていないと説明。屋久島ポストが「略式起訴に自分で同意したことはないか」と尋ねると、3回にわたって「ないです」と明確に否定した。
2021年に「町から許可をもらっていた」と虚偽説明
岩山町議は2021年8月の町議会で、この問題の調査を求める陳情書が町民から出された際に、「町から許可をもらっていた」と一部の町議に説明。それを受けて、石田尾茂樹町議と日高好作町議が「ちゃんと許可を得ていた点では、問題があるとは思わない」などと主張し、陳情書を門前払いで却下した。だが、その後に屋久島ポストが町生活環境課長に確認すると、「町として許可を出した事実はない」と否定したため、岩山町議が虚偽の説明をしたことが明らかになった。
今後、簡裁から罰金の略式命令が出された場合は、2021年8月の町議会に続いて、またしても岩山町議が虚偽の説明をしたことになる。
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「不法投棄は犯罪に当たる」「世界に通じるきれいな屋久島を」… その1年後に廃棄し焼却
2022年3月10日配信
【動画】2019年9月の屋久島町議会の一般質問で、ごみのポイ捨てや不法投棄に罰金を科す条例制定の提案をした岩山鶴美町議
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略式命令の時期等について「刑事訴訟規則」は、以下のように規定しています。
「略式命令は、遅くともその請求のあつた日から14日以内にこれを発しなければならない。」(刑事訴訟規則第290条)
しかし、この規定は「訓示規定」と言われるもので、強制力はないようです。以下をご覧ください。
【訓示規定】
各種の規定のうち、裁判所や行政庁に対する指示としての性格をもつにすぎず、それに違反しても行為の効力には影響がないとされるもの。(出典:デジタル大辞泉)
ゆえに、裁判所から自宅に略式命令が届くのに2週間から1か月前後かかる、と書いてある弁護士事務所があるわけですね。
参考までに、まもなく簡易裁判所が発するであろう略式命令の書式はどうなっているのか、興味がありますよね。
興味のある方は、以下をご覧ください(44ページ目にあります)。
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/tsuutatsu/05keijijiken/4keijijikennikansurushoruinosankoushosikinituite.pdf
岩山議員の説明、是非議会場で町民に向けてお願いしたいですね。
序でに日高町議、石田尾議長の対応についても。