住民「贈答額の上限を1万円に制限」など要望へ 屋久島町長交際費・住民訴訟
裁判所「町にどうしてほしいのか?」➡
住民「上限1万円」「贈答先の氏名・肩書を公開」など4項目を提案する方針
【左上】屋久島町の荒木耕治町長【中央上】国会議事堂(Wikimedia Commons より)【右上】森山裕衆院議員(Wikimedia Commons より)【下】荒木町長が贈答した焼酎「三岳原酒」
屋久島町の荒木耕治町長が交際費で国会議員らに高額な贈答をしたのは違法な支出だとして、同町の住民が町を相手取り、荒木町長に贈答で使った約200万円を賠償請求するよう求めた住民訴訟――。
9月12日に鹿児島地裁で開かれる第4回口頭弁論で、原告の住民が、町長交際費の支出基準を定めた町の要綱を改定して、贈答額の上限を1万円に制限することなどを求めることがわかった。前回の口頭弁論で、裁判所から住民が「町にどうしてほしいのか」と質問されたことに答えるもので、被告の町がどこまで応じるかが注目される。
裁判官「内容と金額が多いという印象」
訴訟関係者によると、7月19日にあった口頭弁論で、自民党の森山裕衆院議員(鹿児島4区)に対する1件で数万円~10万円分の贈答について、裁判官は「違法かどうかは別として、内容と金額をみると多いという印象がある」と指摘。そのうえで住民に対し、今後の町長交際費の支出について「町にどうしてほしいのか」と質問したという。
それを受けて住民は、以下4点の要望を次回の口頭弁論に提出する準備書面に盛り込む方針だという。
①「屋久島町長の交際費の支出基準及び情報の公表に関する要綱」のなかに、贈答の際に支出できる具体的な金額を明記。一般社会におけるお中元やお歳暮の金額、他の地方自治体の贈答例における支出額を踏まえて、上限を1万円とするのが妥当である。
②他の多くの地方自治体の例に従って、原則として贈答先の肩書と氏名を公開。特に国会議員や各自治体の首長、地方議会の議員は公人であることから、例外なく公開する。
③国会議員、各自治体の首長、地方議会の議員などの公人へ贈答する際には、議員宿舎や知事公舎などを含めて、個人宅へ贈答品を送付することを禁止。
④姉妹都市への贈答については、イベントがある際に特産品を贈る程度に留める。現在、季節の贈答で姉妹都市から果物などの返礼があるが、町職員が自ら食べて消費しているとの情報もある。公費で贈答し合った果物などを、不特定多数の町民ではなく、町役場の職員が消費するのは到底認められない。
民間の税理士事務所「贈答は1万円程度までが妥当」
贈答の上限を1万円に制限する根拠として、住民は、民間の税理士事務所が税務申告で「妥当」と認められる金額について「1万円程度まで」と指摘していることを挙げている。
現在の町長交際費の支出基準を定めた町要綱は、贈答に支出できる金額を「社会通念上妥当と認められる額」と規定。それに対し住民は、荒木町長は社会通念ではなく、町長自身が「妥当」と認める金額を支出していると主張している。
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裁判の過程の中でも、屋久島町の贈答品が如何に
一般社会の常識を越えて居るかが推測出来る。
住民訴訟が認められる、稀有な例になる事は間違いなさそうです。
注目しています。