【速報】屋久島町長交際費 住民訴訟が結審 来年3月に判決

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町、交際関係で公人か個人かは「明確に区別できない」 住民、個人的な目的を含む贈答に「屋久島町民の公金を支出することは許されない」

判決言い渡しは2024年3月5日
結審)交際費住民訴訟

【左】屋久島町の荒木耕治町長【上】荒木町長が贈答した自民党の国会議員5人。(左から)宮路拓馬、小里泰弘、武部新、谷川弥一、森山裕の各衆院議員(自民党ウェブサイトより)【下】国会議事堂(Wikimedia Commons より)


 屋久島町の荒木耕治町長が交際費で国会議員らに高額な贈答をしたのは違法な支出だとして、同町の住民が町を相手取り、荒木町長に贈答で使った約200万円を賠償請求するよう求めた住民訴訟――。

 被告の町は1226日に鹿児島地裁であった第6回口頭弁論で、荒木町長が自民党の森山裕衆院議員(鹿児島4)らに続けた公費による贈答について、「当該交際が純粋に公人としての交際か、個人としての交際かを明確に区別することはそもそもできない」などとして、贈答の目的に私的な要素が含まれていたとしても、「当該交際費の支出全体が違法となると解するのはいかにも不合理である」と主張した。

 それに対し、原告の住民は「公費を支出した贈答は、そのすべてが公務に関わる公人としての交際のためでなくてはならず、そのなかに私人としての交際に関わる贈答が含まれることは、絶対に許されない」と反論。国会議員らとの個人的な交際関係を維持する目的も含めて贈答するのであれば、荒木町長の私費で贈るべきであり、「屋久島町民の公金を支出することは許されることではない」と訴えた。

町、町長の私費による贈答の証拠は提出せず

 また、公費による贈答とは別に、荒木町長が私費でも続けていると証言する国会議員らへの贈答について、住民は「(贈答の有無を立証する)領収書や送り状の証拠提出は必要不可欠」と主張。もし、町が証拠を提出しない場合は、「その証言が事実ではなく、虚偽の可能性が極めて高いと主張せざるを得ない」と訴えた。

 訴訟関係者によると、住民の主張を受けて、裁判官が町側に「森山議員の件で追加提出はありませんか」と確認すると、町の指定代理人は「はい」と答え、新たな証拠の提出はしなかったという。

 この日ですべての審理は終わり、訴訟は結審した。判決の言い渡しは202435日にある。


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