【読者の声】町議の皆さん、議会条例を読み込んでください
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屋久島ポスト – The Yakushima Post
検察、不法投棄は起訴猶予の不起訴処分で容疑事実を認定
「木くず」を燃やした地面に鉄くずや空き缶、焦げた畳も
屋久島町議会の岩山鶴美町議(66)が自身で経営する賃貸アパートのリフォーム廃材を不法に投棄(容疑事実を認定し起訴猶予処分)し、焼却したとして廃棄物処理法違反(焼却禁止)の罪で罰金50万円の略式命令を受けた事件――。
岩山町議は8月28日、初めて事件の経緯について全員協議会で説明し、不法焼却で有罪になったことを認める一方で、廃棄物の投棄については「私は不法投棄はしていません」と声高らかに否定した。だが、岩山町議は7月21日、廃棄物処理法違反(投棄禁止)で起訴猶予の不起訴処分になっており、不法投棄の容疑事実は鹿児島地検で認定されている。
つまり、不法投棄をしたのちに、廃棄物を焼却して罰金50万円の略式命令を受けたということである。
さらに、岩山町議は「私が法律違反に問われたのは一般廃棄物の木くずを燃やしたこと」だと説明した。しかし、現場を目撃した町民が撮影した写真には、ドアや窓枠、畳などが写っており、廃棄物を焼却して真っ黒に焦げた地面に、燃え残った鉄くずや空き缶などが散らばった様子が記録されている。
岩山町議が主張するように、「木くず」を燃やしただけであれば、鉄くずや畳などの燃え残りが出るはずはない。
岩山町議が「不法投棄はしていない」と主張し、「木くず」を燃やして罰金50万円の略式命令を受けたと説明する様子を記録した動画を、町民が撮影した現場写真とともに紹介する。
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初めは、親類の土地に一時保管している旨の聞き取りで、民事不介入の原則に基づき、注意にとどめた。しかし、後に廃材全てを焼却してしまい、この事件の悪質性に気づく。証拠写真が全てを物語っている。
再捜査がおこなわれ、有罪となった。
これが、この事件のあらまし。
救いようのない、ぼんくらです、往生際迄悪い!皆さん!こんな人を選んだ我々も恥ずかしく世間を歩けない、ぼんくらは羞恥心の欠片もない!
「私は不法投棄はしていない」=(立派な起訴猶予です)
「木くずを燃やしただけ」など、嘘から嘘を重ねた説明の場であったが、一つだけ
真実らしき発言があったような、、、
「一度注意で終わったと思っていたのに、検察の処分が変わったことに驚いている」の部分は、案外、本当かもしれない。
小説やTVドラマの中によくあるような、いわゆる上からの圧力である。
本人が言うように、その力で(注意)で終わっていたのかも知れない。
しかし告発した住民の証拠写真があまりにも克明であり、注意で終わるべき事案でないことからの結果だと思う。
結論が出るのに住民の告発から、一年半も経過していることが、その証拠ではないだろうか?
議員は特別なのか?と言う住民の声があるように、上からの力を借りる術のない住民は誠に不公平である。
反省の色さえ見せず、強弁を駆使し姑息な手を使うこの厚かましい議員は絶対に排除しなければならない。
この事案は民事案件ではないと思います。個人間の争いを民事事件というのであって、岩山町議の事案は、他人の土地に不法投棄をしたわけでもないし、その土地で不法焼却をしたわけでもありません。
個人間の争いではなく国家権力である検察との争いなので、明らかな刑事案件だと思います。
参考までに、大阪の弁護士さんが書いた「民事不介入原則の誤解」という一文です。↓
https://www.boutsui-osaka.or.jp/pdf/column/202106_lawyer_column.pdf
厚顔無恥のお手本ですね。
「他人の土地に不法投棄した訳でも無く、焼却した訳でも無い」とはどう言う事か理解出来ません。
写真が事実を物語っています。
他人の土地、自分の土地を問わず産廃不法投棄や焼却は完全な法令違反です。
だから岩山さんは、完全アウト❗
今回のように、自分の土地(身内を含む)であれば、ごみを捨てようが燃やそうが他人との問題は発生しません。
ところが、他人の土地に断りもなくごみを捨てたり燃やしたりしたら、土地の所有者は黙っていませんよね。最悪の場合、土地の所有者が法的手段を取るかもしれません。
土地の所有者が原告、ごみを捨てたり燃やした方が被告となって、裁判で争うことになります。
このような、私人と私人の争いになった事案が「民事事件」になるわけで、原則的に警察・検察の出番はありません。
参考までに、廃棄物処理法は、第16条と第16条の2で廃棄物を捨てたり焼却することを禁止しています。
これらの条文に違反すると、「刑事事件」として、警察・検察の捜査対象になります。
「自分の土地だったら問題ないんだろう」と思う人もいるかもしれませんが、自分の土地であっても、不法投棄・不法焼却になりますし、生活ごみも焼却をしてはいけないことになっています。
町民の皆さんも廃棄物処理法に違反すことのないよう、くれぐれもお気をつけください。
本日(8/31)のコメントに対する追記です。
要するに、今回の岩山町議の事案は、廃棄物処理法違反による「刑事事件」ですので、「民事事件」につきものの「民事不介入の原則」などの考えは、端(はな)から警察官及び検察官の頭にはなかったはずです。
なぜ、最初は注意のみで済ませようとしたのか不思議です。
見えないところで、何かしらの力が働いていたのでしょうか?勘ぐりたくもなります。