【読者の声】石田尾議長へ 著作権法違反の根拠をお示しください。

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議会は公開が原則 町議は公人に該当

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 情報公開請求して開示された町議会の一般質問の様子を撮影した動画を公開したことが、どうして著作権法違反になるのでしょうか?

 一体「著作権法」の第何条に違反しているのでしょうか? 根拠をお示しください。

 参考までに、「著作権法」のコピーです。第一条には法の目的が規定されています。

 

第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

 

 私が言うまでもなく、議会は「屋久島町議会会議規則」第96条及び第97条に規定されている「秘密会」以外は公開が原則のはずです。

 さらに言うと、地方議会議員は特別職の地方公務員ですので、いわゆる公人に該当します。

 公人は、私人と違ってプライバシーや肖像権、その他に制約を受けていることも事実ですので、くれぐれも肝に銘じて忘れることのないようお願いします。

 最後に、石田尾議長は議長就任時のあいさつで、開かれた議会を目指すと言っていたと思うのですが、「屋久島ポスト」に対する言動を見ていると、それとは正反対のことをしているように思えてなりません。

 議長権限を振りかざすだけでなく、法令に則った町民のための議会運営を行うよう要望します。

■読者がコメントした記事

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  1. 是是非人

    ひたすら町長に忖度をすることが議長だと思っている人、あまりにも程度が低い。
    将来は町長になるんだとか、町民はバカじゃないですよ。
    時期が来たらリコールしたらどうでしょうか。
    それにしても議員の勉強が足りないですね。

  2. 安房よかにせ

    よく、議会は公開が原則と言いますが、その根拠は地方自治法にあります。
    以下をご覧ください。
    地方自治法
    第百十五条 普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。但し、議長又は議員三人以上の発議により、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
    ② 前項但書の議長又は議員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
    <参考>
    屋久島町議会会議規則
    (指定者以外の退場)
    第96条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。
    (秘密の保持)
    第97条 秘密会の議事の記録は、公表しない。
    2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

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