【取材後記】石田尾議長は「中立公平」に議会を運営できるのか?/編集委員会
事実とは違う発言を放置する屋久島町議会
屋久島町議会の石田尾茂樹議長は、結果的に事実とは違った自身の発言をそのまま放置するのでしょうか。岩山鶴美町議による産業廃棄物の廃棄と焼却処分をめぐり、その問題の調査を求める町民からの陳情書を却下するため、昨年8月の議会運営委員会で発した言葉です。
「(本人の説明によると)許可を得ていたということで、厳重注意に終わったと。ということからいけば、私、何かこの陳情を取扱うのはどうかなと思ってます。私は賛成しがたい」
ところが、岩山町議の説明は事実とは違っていました。
根拠なき理由で陳情書を門前払い
「許可」を出したとされる町生活環境課に取材すると、同課の矢野和好課長は「私有地であれば一次的に仮置きをしてもいいのではないかとは言ったが、町として許可を出した事実はない」と完全否定。さらに、岩山町議は取材に対して、産廃の焼却は違法行為であり、「(焼却処分の)許可は得ていない」と説明しました。
つまり、岩山町議は廃棄物の仮置きと産廃の焼却処分について、一切の「許可」を得ていなかったのです。そして、石田尾議長ら当時の議会運営委員たちは、事実とは違う岩山町議の説明を根拠にして、町民から出された陳情書を常任委員会や本会議に上げることなく、反対多数で門前払いにしてしまったのです。
石田尾議員「同僚議員を信じた」
この「許可」について、石田尾議長は取材に「許可の内容まで説明された記憶はないが、許可を受けていること自体は、同僚議員の言っていることなので信じた」と言っています。しかし、石田尾議長が「信じた」という「許可」は実際には出ていませんでした。さらには、岩山町議は産廃の焼却処分が違法行為であることを認識していたにもかかわらず、自身が所有する賃貸アパートのリフォーム工事で出た廃材などを野焼きしていたのです。
当時の議会運営委員会では、石田尾議長だけでなく、日高好作町議も「ちゃんと許可を得ていた点では、問題があるとは思わない」と発言しています。しかし、実在しない「許可」を理由にしているのですから、陳情書の却下は誤った判断であったと言わざるを得ません。また、根拠がない理由で陳情書を却下された町民は、「町議会は初めから受け付ける気がなかったのではないか」と言って、町議会の対応に疑念を抱いています。
陳情書の再審議で「中立公平な議会運営」を
石田尾議長らの当時の発言に対して、「同僚議員を信じた」結果なのですから、無責任だとは言いません。しかし、その同僚議員の説明が事実と違っていたのに、それでも自分たちの発言を放置して、何も対応しないのであれば、それは極めて無責任な議会運営です。そして、反対の根拠にした「許可」が存在しないのであれば、町民から出された陳情書の審議をやり直すべきでしょう。
石田尾議長は昨年10月、初めて議長に就任した臨時議会で、次のように述べています。
「私は議会改革の先頭に立ち、議長として、中立公平な議会運営に努める決意であります」
その決意のとおり、どの町民に対しても「中立公平」な議会運営を強く望みます。そして、もし陳情書の却下について何も対応しないのであれば、自分が信じた「同僚議員」を偏重する「不公平な議会運営」だと言わざるを得ません。
■関連記事:屋久島町議アパート廃材焼却問題
No.1
現職町議による所有アパートのリフォームに伴う廃材投棄・焼却問題についてコメントします。
先ず法令は何と言っているのか、整理してみました。以下「廃棄物処理法(正式名称:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)」からの抜粋です。
(投棄禁止)
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
(焼却禁止)
第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
十五 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
2 前項第十二号、第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する。
No.2へ続く
No.2
1 許可をもらっているは通用しない
岩山町議は、町生活環境課長から許可をもらったと言っているようですが、法律が廃棄物を捨てること及び焼却することを禁止しているわけですから、地方自治体である屋久島町に許可を出すなどの権限はないと考えるのが普通でしょう。そもそもこの事に関して、許可や不許可など存在しないのです。
2 陳情書に対する議会対応の不思議
この問題で町民が町議会に調査を要請した陳情書は、昨年(2021年)8月に開かれた町議会の定例会に提出され、同月12日の議会運営委員会で協議されたようですが、その時の委員の発言について、今月2月3日の屋久島ポストは次のように報じています。
■議会運営委員会 議事録 抜粋(2021年8月12日)
出席委員:榎光徳委員長、大角利成副委員長、石田尾茂樹委員、日高好作委員、岩山鶴美委員、下野次雄委員、寺田猛委員、高橋義友議長
(石田尾茂樹委員)
先ほど本人がそこの陳情の内容について説明しましたけども、許可を得ていたということで、厳重注意に終わったと。ということからいけば、私、何かこの陳情を取扱うのはどうかなと思ってます。私は賛成しがたい。
No.3へ
No.3
(日高好作委員)
よくまだ何が問題なのかっていうことまで行き着かないんですけど。少なくとも9号については、今、石田尾議員も言われたように、一部燃やしたという行為については本人も認めてるわけですけど、その不法投棄ということに、警察の捜査は受けたけど、不法投棄に当たるのかどうかっていうところではちょっとどうなのかなという思いはあるんですけどね。ちゃんと許可を得ていたという点では、問題があるのかなっていうふうには思わないんですけど。
言うまでもなく私たちは、所属している組織の規約や定款から地方自治体の条例や国の法律まで、いろいろな決まり事の中で生活をしています。
このような観点から考えると、率先して法律を守らなければならない議会議員の発言としては、余りにもお粗末すぎると言わざるを得ません。これでは初めから結論ありきの議会運営委員会だったのでは、と疑われてもしょうがないでしょう。
3 検察の口頭注意だけの処分は本当なのか?
<また、岩山町議は屋久島署の捜査を受けて、供述調書に署名をして押印。その後、屋久島で鹿児島地検の検察官から事情聴取を受けたという。
岩山町議によると、検察官は警察が作成した供述調書を読み上げて、「この内容で間違いありませんね」と確認し、それに対して、岩山町議は「間違いありません」と回答。供述調書は廃棄物を燃やした事実を認める内容であり、「罰金命令が出るだろうと覚悟していた」という。
No.4へ
No.4
ところが、その後、検察から電話連絡があり、「今回は注意ということになりました。以後、気をつけてください」と言われたという。不起訴や起訴猶予といった具体的な処分内容は告げられなかったという。>
廃棄物の不法投棄や不法焼却は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金という重い罰が科される犯罪です。それが検察の口頭注意だけで終わるとは、私には到底信じられません。世界自然遺産屋久島は、日本の法律が通じない島になってしまったのでしょうか?
ところで2月12日の屋久島ポストに、その現場を目撃した町民が刑事告発をした旨の記事がありました。勇気ある町民の刑事告発に対して警察や検察が今後どのような対応をするのか、最大の関心を持ってその結果を見守りたいと思います。