【被告 答弁書】虚偽報告書 担当課長は知っていたのか? 屋久島町補助金不正・住民訴訟

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職員「報告したから(課長が)印鑑を押した」 町「(課長が)容認、放置したとは到底考えられない」

荒木町長ら幹部の管理責任には言及なし

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【虚偽報告の書類に押された決裁印】
工事が終わっていないにもかかわらず、工事が完成したと虚偽の内容が記載された「工事目的物引渡書」(上)と「検査調書」(下)には、荒木耕治町長ら屋久島町幹部の決裁印が押されている
(※画像の一部を加工しています)

 屋久島町が水道工事で国に補助金を申請する際に虚偽の「工事完成日」などを報告し、国から補助金1668万円の返還命令を受けたのは町幹部の責任だとして、町に対して荒木耕治町長ら幹部3人に損害賠償を命令するように町民が求めた住民訴訟――。


課長、虚偽報告の事実を「知らなかった」

 鹿児島地裁に提出した答弁書で町は、担当職員(20213月末日で定年退職)がすべての工事が完成したとする虚偽の報告書を国に提出したことについて、工事を担当した生活環境課の矢野和好課長(当時)は、その事実をまったく知らなかったと説明している。もし事前に把握していれば、「(矢野課長が)あえて後日問題となりかねない不自然かつ変則的な事務処理を自ら行い、あるいは容認、放置したとは到底考えられない」という主張だ。

職員、工事代金の支払い延期を伝え「知らないはずはない」

 その一方、この問題が発覚した202111月の取材で、元職員は次のように発言している。

3月中に(矢野)課長には話をしたと思う。私は3(末日)で退職だったから、その(工事が)延びている部分は(工事代金の)支払いをするなということで、(5月末日の)出納閉鎖も引き込んで(対応するように)、その当時の係長にも言ってある。(矢野課長が)知らないはずはない」

 そして、20214月に虚偽報告が発覚するまで、矢野課長がその事実をまったく知らなかったと説明していることを伝えると、元職員はこう言い切った。

(一部工事の未完成は)報告している。だから(矢野課長は)印鑑を押している」

 ここまで両者の証言が違うと、録音やメールなどの客観的な証拠がない限り、どちらが事実なのかは判断が難しいと言わざるを得ない。

虚偽報告の文書
【左】工事の完成を証明する「検査調書」。工事が未完成の段階で「契約図書に基づき良好に施工されている。(合格)」と虚偽の内容が記載されている
【右】業者が工事の完成を報告した「工事目的物引渡書」。実際には工事は終わっておらず、虚偽の内容が記載されている
(※画像の一部を加工しています)

問われる町幹部の管理責任

 ただし、一つ明確に言えることは、総額で1億円を超える補助金を国から受給する際に、その工事を担当する課長の決裁を受けずに事業報告書が提出されることは、通常の地方自治体の業務としてはあり得ないことだ。もし、職員が独断で虚偽報告書を国に提出していたとすれば、荒木町長ら幹部の管理責任は極めて重くなる。

 町の答弁書のなかから、国への虚偽報告について、矢野課長が職員と情報を共有していたか否かをめぐる記述を以下に抜粋する。答弁書で担当職員は実名で記載されているが、記事では「職員A」と匿名にする。( )内の説明は屋久島ポストが補足した。

    *
答弁書20221201
答弁書で屋久島町は、担当課長が虚偽報告の事実を「
容認、放置したとは到底考えられない」などと主張している(※画像の一部を加工しています)

担当課長に「不法行為の責任が問われる事実はない」

 職員Aの一連の行為を見れば、 「矢野には話した、知っているはずだ」という職員Aの発言が事実に反することは十分窺われるところである。また、かりに矢野が事前に報告を受けていたとすれば、翌々日には退職する職員Aのように、あえて後日問題となりかねない不自然かつ変則的な事務処理を自ら行い、あるいは容認、放置したとは到底考えられない。

 したがって、矢野が本件実績報告書の作成、提出について、自ら関与し、あるいはその内容が事実に反するものであることを認識しながら容認、放置していたということはありえないというべきである。ちなみに、矢野が事実と異なる内容の実績報告書が提出されていたことを認識したのは4月初旬である。

 以上であるから、矢野には原告が主張するような不法行為責任を問われなければならない事実自体がないというべきである。 


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  1. 安房よかにせ

    今回の口永良部地区簡易水道工事に関して考えられる町役場サイドの法令等違反について、まとめてみました。
    ●「屋久島町会計規則」(特に、(2)及び(5)に違反している可能性あり)
    (支出命令)
    第55条 支出命令者は、支出命令をしようとするときは、次に掲げる事項を確認のうえ、支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書に関係書類を添付して会計管理者に支出命令をしなければならない。ただし、2人以上の債権者に支出しようとする場合は、債権者内訳書を添付しなければならない。
    (1) その経費に係る支出負担行為が適正になされていること。
    (2) 正当な債権者であること。
    (3) 予算の目的に反せず、配当された予算額を超過していないこと。
    (4) 会計年度及び支出科目並びに金額の算定に誤りがないこと。
    (5) 法令又は契約に違反していないこと。
    (6) 支出時期が到来していること。
    (7) その他必要と認める事項
    (注)支出命令者とは町長及び副町長、主管課長等のことです。
    ●「地方公務員法」(特別職(町長・副町長等)には、適用されません)
    (信用失墜行為の禁止)
    第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
    ●「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」
    第二十九条 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受け、又は間接補助金等の交付若しくは融通を受けた者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
      No.2に続く

  2. 安房よかにせ

                                      No.2
    ●「刑法」
    (虚偽公文書作成等)
    第百五十六条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。
    〇刑法の虚偽公文書作成等罪の法定刑及び時効については、下記のとおりです。
    対象となった文書・図画が刑法154条以外の公文書の場合、印章・署名がある公文書(有印公文書)のときには、1年以上10年以下の懲役(刑法第156条)、公訴時効は7年(刑事訴訟法第250条第2項第4号)です。
    印章・署名のない公文書(無印公文書)の場合には、3年以下の懲役または20万円以下の罰金(刑法第156条)、公訴時効は3年(刑事訴訟法第250条第2項第6号)です。

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