実は公金での贈答 鹿児島県知事「係争中なのでコメントは差し控える」 屋久島町長交際費問題

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知事個人への贈答に町民の公金 住民訴訟を理由にコメントせず

鹿児島県が屋久島ポストに回答

鹿児島県への贈答①

【左】屋久島町の荒木耕治町長【右上】贈答された屋久島産の焼酎
中央下】鹿児島県庁(Wikimedia Commons より)【右下】贈答品が送り届けられた鹿児島県知事公舎(Google Earth より)

 屋久島町長から鹿児島県知事への贈答は私費ではなく、実は町民の公金で贈られていた――。

 同町の荒木耕治町長が自身の裁量で支出できる交際費を使い、過去5年間に約370万円分の高級焼酎などを国会議員や行政関係者らに贈っていた問題で、鹿児島県は216日、一連の贈答品が公金で贈られていたことに対する塩田康一知事の受け止めについて、町長交際費をめぐる住民訴訟が提起されていることを理由に「コメントは差し控える」と回答した。

 塩田知事や副知事への贈答について、県が214日に「町長の私費による贈答との認識だった」とコメントしたことを受け、屋久島ポストが追加で質問していた。

自身への個人的な贈答に公金 知事はどう思っているのか?

 荒木町長から鹿児島県知事と副知事への贈答は、20172021年度の5年間で18件あり、高級焼酎やポンカンなどの贈答品に計11340円を支出したことが屋久島ポストの取材でわかっている。

果物
屋久島名産のタンカンとポンカンの贈答箱。右端はパッションフルーツ

 その取材結果を踏まえ、屋久島ポストは昨年9月に質問状を県に送付し、県秘書課は214日に「今回の取材で提供があった(交際費支出記録の)書類によって、知事と副知事は初めて(町長からの贈答に)公費が支出されているということを認識した」などと回答。それに対し屋久島ポストは、「荒木町長の私費ではなく、実は町民の公金で贈答を受けていた事実を知って、知事はどう受け止めているのか」などと追加で質問した。

 県秘書課が216日に電話で回答した内容は次のとおり。


屋久島町のルールに基づいた贈答と理解

Q荒木町長の私費ではなく、屋久島町民の公金で贈答を受けていた事実を知って、どのような受け止めをされるのか。

県:今回のケースは町長の私費による個人的な贈答と認識していたが、公費による(贈答)ということであれば、それは屋久島町のルールに基づいて執行されたものと、こちら()としては理解している。いずれにしろ、知事と副知事への贈答を含め、今回の町長交際費の支出については、(交際費の返還を求める住民訴訟で)係争事案となっており、コメントすることは差し控える。

焼酎やポンカン 県内外の方々との交流でPR

Q贈答品は屋久島産品のPRに使っているというが、具体的にはどのようにPRしているのか。

県:今回の贈答品については、町長の私費による個人的な贈答として受け取っており、知事の個人的な個別具体(のケース)について承知するところではないが、県内外の方々と交流する様々な機会において、屋久島のポンカン等をPRしていると考えている。

 例えば、今年は屋久島の世界自然遺産登録30周年という記念すべき節目の年に当たっていて、知事は様々な機会を通じて屋久島のPRに努めており、観光誘客、交流人口の拡大等によって、屋久島のポンカンやタンカン、焼酎の特産品の消費拡大にもつながっていると考えている。

一般職員への贈答も倫理規程違反ではない

Q:今回の贈答を県庁の一般職員が受けた場合、県のルール上で問題はないのか。

県:一般職員が当該の贈答を受け取ったとして、県職員倫理規程に照らすと、政治家をはじめ国や地方公共団体の職員は利害関係者に該当せず、同規程違反とはならない。

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  1. 無駄が無くなりました

    受けとる側も遠慮するだろうし、贈り側も出来無くなりました。
    公費の節減です。良かった、良かった。

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