【速報】法律専門家が助言、公選法違反を理由に「返還できない」 屋久島町長交際費・住民訴訟

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荒木町長の想定答弁、住民訴訟で違法と判断されない限り「安易に返還しない」
公選法違反
【上】国会議員や鹿児島県知事らに贈答された屋久島産の焼酎
【下左】国会議事堂(Wikimedia Commons より)【下中央】屋久島町の荒木耕治町長【下右】鹿児島県庁(同)

 屋久島町の荒木耕治町長が交際費で国会議員や鹿児島県知事らに続けていた高額贈答をめぐり、荒木町長が町議会で交際費の返還を求められた場合は、有権者への寄付を禁じた公職選挙法に違反するので返還できないと答弁するよう、法律の専門家から助言されていたことが816日、屋久島ポストの取材でわかった。20229月議会であった一般質問に対する想定答弁として、住民訴訟などで贈答が違法と判断されない限り、「安易に返還することは考えていない」と答えるよう助言を受けていた。

 屋久島ポストが情報公開制度を利用して、町が法的な助言を受けている専門家から受信したメールを入手してわかった。メールを送信した専門家の氏名や肩書は黒塗りで非開示だった。

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  1. エッ。法務事務専門員は役にたたないの?

    法務事務専門員は役にたたないと言う事ですか?
    高額の報酬を払っている意味ないですね。
    だから弁護士資格を持った人と、顧問契約を結んだ方がいいと言われているじゃないですか。
    報酬は血税から出ています。
    学習能力が無い町です。

  2. 有権者1

    法務事務専門員は弁護士資格がないのですか?
    令和3年時には月額120,000円が支払われてますね。
    120,000円って町民からしても決して安価でない。
    『法務事務専門員』など廃止して【顧問弁護士】を雇う方が賢明かと。
    まぁ、不正行為者にすれば絶対に廃止などしないでしょうね。

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