海底清掃問題

住民訴訟と住民監査請求で同じ弁護士事務所が法的な判断 屋久島町 海底清掃事業・住民訴訟

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鹿児島県町村会の法律顧問、町役場と町監査委員に対応 町から独立した公正公平な監査が不適切だった疑い
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【上】屋久島町役場【下左】屋久島町「ふるさと納税」のロゴ(町ウェブサイトより)【下右】鹿児島地裁(裁判所ウェブサイトより)


 屋久島町が「ふるさと納税」の寄付金を活用して実施した海底清掃事業で、総事業費の大半が海底清掃ではなく、屋久島の観光情報を紹介するガイド冊子や動画の制作費に使われたのは、寄付金の使途を定めた条例に違反しているなどとして、総事業費の約
1700万円を荒木耕治町長らに賠償請求するように求めた住民訴訟――。

 この住民訴訟をめぐり、町が代理人を委任した弁護士事務所と、訴訟の前提要件となる住民監査請求を受けて、町監査委員が法的な相談をした事務所が同じだったことが、町への取材でわかった。監査委員は町から独立した立場で監査をする必要があり、町の利益を守る弁護士事務所に相談したことで、公正公平が求められる監査が不適切だった疑いが出てきた。

荒木町長と町の利益を守る弁護士に監査委員が法的な相談

 屋久島町が代理人の委任契約をしたのは、鹿児島県内の町村運営を支援する県町村会の法律顧問で、鹿児島市の弁護士法人「和田久法律事務所」。2019年末に発覚した荒木町長の出張旅費着服問題で調査や報道対応などを担当した事務所で、町営牧場で町職員が過重労働死した問題をめぐる損害賠償請求訴訟でも、町の代理人を務めている。

 町監査委員事務局によると、監査委員が法的な判断をする場合は、県町村会からの紹介で、和田久法律事務所の協力を受けて監査結果報告書を作成。今回の住民監査請求だけでなく、これまでにあった補助金不正請求と町長交際費をめぐる2件の監査でも、同事務所に法的な判断を仰いだという。

 その一方、過去2件の住民訴訟で町は、元弁護士の法務事務専門員ら町職員を指定代理人にして訴訟に対応した。だが、町総務課によると、今回は専門員から「今後は法務相談に専念したい」と要望があり、県町村会に相談した結果、和田久法律事務所に代理人を依頼することになったという。

監査委員は地方自治体の「監視役」

 監査委員とは、地方自治体の財務や事業について監査をする機関で、地方自治法によって設置が定められている。いわば、住民の公金が適切に使われているかどうかを調べる「監視役」で、首長や議会などから独立して存在する。屋久島町など人口25万人未満の市町村では、「識見を有する者」と「議員」の2人が任命されている。

監査委員、町と「内輪」で監査の疑い

 その監査委員が法的な判断をする際に、町の利益を守る弁護士事務所に相談したことで、屋久島町の監査が「内輪」で行われている疑いが出てきた。

 この指摘に対し、屋久島ポストの取材に総務課は「どこまで町の監査に関わっているのか把握していないが、町村会に相談すると、和田久法律事務所を紹介されるので、代理人を依頼した」と説明。一方、監査委員事務局は「これまでの監査でも、町村会を通じて、和田久法律事務所に相談してきた」としている。

 この海底清掃事業をめぐっては、屋久島町議会の渡辺千護町議が202442日に住民監査請求をして、総事業費の約1700万円を荒木町長らに賠償請求するように町に求めたが、町監査委員は530日に請求を棄却。それを受けて、渡辺町議が624日に住民訴訟を鹿児島地裁に提起した。

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