海底清掃問題

屋久島町長が報告「随意契約の違法性が争点」 海底清掃事業・住民訴訟/屋久島ポスト

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なぜ、海底清掃事業の実績がない業者と優先的に随意契約を結んだのか?

被告町「随意契約の必要性、相当性」を立証へ

海底清掃事業をめぐる住民訴訟について説明する屋久島町の荒木耕治町長(手前)=2025年8月18日、屋久島町役場議会棟、屋久島ポスト撮影

 ふるさと納税で「屋久島の自然を守って欲しい」と寄付された1700万円を活用して、屋久島町が2022年度に実施した海底清掃を主体とする環境保全事業で、総事業費の大半が海底清掃そのものではなく、屋久島の観光情報を紹介するガイド冊子や動画の制作費に支出された問題をめぐる住民訴訟――。

 同町の荒木耕治町長は8月18日に開会した町議会定例会で、7月4日に開かれた第5回口頭弁論の報告をした。

 まず、これまでに整理された争点として、「(この事業を)随意契約としたこと」「受託者に精算義務を課さなかったこと」「予定価格を設定しなかったこと」の3点を挙げて、それぞれの違法性について、これまで原告が主張していると説明。それに対する反論として、町は次回9月30日の第6回口頭弁論で「随意契約の必要性、相当性について主張立証する」とした。

JTBパブリッシング、海底清掃の実績がないのに随意契約
 この海底清掃事業で、町は複数の業者が参加する一般競争入札を実施せず、優先的に「JTBパブリッシング」(本社・東京都江東区)と特命随意契約を結んだ。だが、過去に同社が海底清掃事業を手掛けた実績が一度もないことから、原告の渡辺千護町議は「町には優先的にJTBパブリッシングと契約を結ぶ合理的な理由はなかった」として、町と同社が結んだ特命随意契約の違法性を指摘している。

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