【読者の声】議会取材の許可「議長の好き嫌いでは決められない」
石田尾議長、屋久島ポストの取材を拒否して3年半 →「表現の自由」を保障した憲法21条に抵触の恐れ

議員席から取材を拒否する理由を問われた後、手を出して町議の発言を制止する屋久島町議会の石田尾茂樹議長=2021年12月7日、屋久島町役場議会棟
議長権限の拡大解釈が過ぎる/安房よかにせ
石田尾茂樹議長が、これまで3年半にわたり取材許可を与えなかった根拠にしている屋久島町議会傍聴規則第9条但し書きについてですが、許可を出せない具体的な理由が分かりません。
もし、議長自身の好き嫌いで許可を与えなかったのであれば、それは「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」(日本国憲法第21条第1項)の規定に抵触している恐れがあります。
「議長権限があるから何でも自分の好きなようにできる」とのお考えでしたら、それは議長権限の拡大解釈が過ぎると言わざるを得ません。
<参考>
●屋久島町議会傍聴規則
第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
私は、先のコメントで「議長権限があるから何でも自分の好きなようにできる」とのお考えでしたら、それは議長権限の拡大解釈が過ぎると言わざるを得ません、と書きました。
このことにつて少し補足説明をすると、「議会議長といえども、中世ヨーロッパの王侯のような超法規的な権限を持っているわけではなく、我々一般庶民と同じように全ての国内法の縛りを受けていることを忘れないように」と、言いたかったのです。
ちなみに地方自治法は、議会議長について、以下のようにしか規定していません。
「普通地方公共団体の議会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する」(地方自治法第104条)
石田尾議長をはじめ、屋久島町議会議員の皆さんに熟読してもらいたい「屋久島町議会基本条例」からの抜粋です。
(最高規範性)
第17条 この条例は、議会運営における最高規範であって、議会は、この条例の趣旨に反する議会の条例、規則、規程等を制定してはならない。
2 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後速やかに、この条例の研修を行わなければならない。
(議会及び議員の責務)
第18条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される条例、規則、規程等を遵守して議会を運営し、町民を代表する合議制の機関として、町民に対する責任を果たさなければならない。
2 議会及び議員は、町の発展及び議会活性化のため自ら議会改革を推進していくものとする。
<参考>
●屋久島町議会基本条例
https://en3-jg.d1-law.com/yakushima/d1w_reiki/H425901010037/H425901010037.html
