【読者の声】屋久島町議の皆さん、法令の勉強をしてください
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<岩川卓誉委員は「憲法は難しい話になるが、法令審査会などに(改正した)要綱を見てもらうことはできないか」とだけ述べた>
正直言って、この発言には驚かされますね。
地方自治体の条例の制定及び改廃には町議会の議決が必要ですが、規則や要綱・規程などは町議会の審査対象ではありません。所管する課・事務局等で制定できるようになっています。
眞邉真紀委員に指摘されるまで、法令審査会(正式には法令審査委員会)に審査してもらうという発想はなかったわけで、法令の素人だけで地方自治体の規則や要綱を制定できると思っていたわけです。
参考までに、西之表市と南種子町の規程を見てみました。
両自治体とも名称は「法規審議会規程」と呼んでいるようですが、屋久島町と決定的に違う規定がありました。
下記規定が「屋久島町法令審査委員会規程」にはありません。それともうひとつ、法令の専門家がメンバーに入っていないのも気になりますね。
第6条第1項 各課等の長は、第2条に該当する事項があるときは、そのつど関係資料を添え、総務課に提出しなければならない。
上記条文中にある第2条の条文です。
第2条 審議会は,次の各号に掲げる事項で重要なものを審議する。
(1) 条例,規則その他の規程の制定又は改廃に関すること。
(2) 法規の解釈に関すること。
(3) その他法規に関し町長が命じたこと。
重要なのは<総務課に提出しなければならない>という部分です。総務課に提出することで、役所全体のチェック機能が働くことになるからです。
屋久島町議会議員の皆さん、もう少し法令の勉強をしてください。
現状のままでは、到底、町民の負託に応えることはできませんよ。
<参考>
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