フリーや独立メディアの排除ルールに待った 屋久島町議会取材拒否問題
憲法違反の可能性の指摘受け、再検討に
石田尾議長は排除に固執、屋久島ポストは抗議文を提出
議会運営委員会で排除ルールの再検討が決まった後、議長室で取材に応じる石田尾茂樹議長(左)と日高好作委員長(2022年6月7日、屋久島町役場)
フリージャーナリストや独立メディアなどを排除している屋久島町議会の議会運営委員会(日高好作委員長)が6月7日に開かれ、新聞社やテレビ局などのマスコミだけに議会取材の便宜を与える新しい傍聴ルールに待ったがかかった。委員から「表現の自由」などを保障する憲法21条や、法令に反する規則の制定を禁止する地方自治法15条に違反する可能性を指摘されたためで、法律の専門家から意見をもらうため、6月定例会からの適用は延期されることになった。議運は5月24日に日本新聞協会などの加盟社だけに取材を許可する排除ルールを決めたが、委員の指摘で再検討に追い込まれた格好だ。
同議運が決めた排除ルールは、取材の許可を議長権限とする傍聴規則(*1)の判断基準を明記した「傍聴規則等取扱要綱」。これまで不明確だった判断基準を新たに定め、取材で撮影と録音を許可するのは「日本新聞協会会員社、日本民間放送連盟加盟社及び専門新聞協会加盟社に属する者▽議長が認める者」に限定されることなり、6月定例会から適用される予定だった。
真辺町議「法的な検討をするべき」と問題提起
この日あった議運で、真辺真紀委員は排除ルールについて、「町民から強く指摘され、憲法や地方自治法などを踏まえた法的な検討をするべきだと考えている」と問題提起した。まず、傍聴規則の判断基準となる要綱で、取材をマスコミに限定して許可することを定めると、「知る権利」や「表現の自由」を保障する憲法21条(*2)に違反する可能性があると指摘。さらに、もし憲法に抵触した場合は、法令に反する規則の制定を禁止する地方自治法15条(*3)にも違反することになり、「法的に深い議論をしないまま、傍聴規則の判断基準を要綱で定めてはいけない」と主張した。
その問題提起を受けて、日高委員長は「一般傍聴は許可しているので、何も知る権利を阻害しているとは思わない」として、排除ルールは決定事項として、町議会全員協議会で説明すると述べた。それに対し、真辺委員は、議運の協議では排除ルールが法令に違反しているか否かを精査していないと述べ、「多数決で決まっても、法令違反は許されないので、憲法や地方自治法の問題を見て見ぬふりはできない」と反論した。
議論低調 中馬委員「土日や夜間の議会開催も必要」と脱線、欠席者も
一方、前回の議運で、マスコミだけに取材許可を出す排除ルールに賛成した委員からは、積極的な発言はなかった。
岩川卓誉委員は「憲法は難しい話になるが、法令審査会などに(改正した)要綱を見てもらうことはできないか」とだけ述べた。また、議論から脱線する委員も。中馬慎一郎委員は「平等に開かれた議会にするなら、議会を土日や夜間に開催することも検討すべきだ。(撮影と録音の許可に関する)これだけ(の議論)だと視野が狭いので、もう少し根本的な検討をする方がいい」と発言すると、真辺委員から「法令に関する議論からそれないでほしい」とたしなめられる場面もあった。
岩川、中馬の両委員と一緒に「日本新聞協会会員社、日本民間放送連盟加盟社及び専門新聞協会加盟社に属する者▽議長が認める者」に取材を許可する案に賛成した緒方健太委員は議運を欠席した。
石田尾議長は排除ルールに固執
その議論を踏まえ、石田尾茂樹議長は「真辺委員の言うことは、よくわかる。(判断基準は)傍聴規則ではなく、要綱で定めたが、法律上それが正しいのかどうかを調べたい」と述べ、法律の専門家に意見を求める方針を明らかにした。日高孝之議会事務局長は「法律の専門家に確認する必要があるので、次の6月定例会には間に合わない」と伝えると、日高委員長は「間に合わない場合は、現状のまま(従来の傍聴ルール)で6月定例会を行う」と述べた。
議運の閉会後、石田尾議長は屋久島ポストの取材に「(排除ルールは)決定事項だと思っている」と述べ、マスコミ以外を排除するルールに固執する姿勢を示したが、「法的な根拠について確認する必要がある」として、6月13日に開会する定例会での適用は延期することを認めた。
排除ルールは5月24日に賛成多数で一端は決まったが、同議運は今後、根本的に法的な議論をする必要に迫られており、委員の指摘で再検討に追い込まれたことになる。
屋久島ポストの鹿島幹男共同代表(右)から抗議文を受け取る石田尾茂樹議長(2022年6月7日、屋久島町役場)
屋久島ポスト「プレスの自由の根幹をなす『取材の自由』を破壊」と抗議
屋久島ポストは6月7日、フリージャーナリストや独立メディアの取材を拒否する排除ルールの撤回を求め、石田尾議長と日高委員長に抗議文(*4)を提出した。
屋久島ポストの鹿島幹男共同代表は、「屋久島町議会は自身が掲げる『開かれた議会』を放棄し、『閉ざされた議会』へと大きく舵を切った」としたうえで、排除ルールは「世界的な潮流に逆行する判断であり、プレスの自由の根幹をなす『取材の自由』を破壊するもの」だと主張。さらに、日本新聞協会などの加盟社だけに議会取材を許可する決定について、「マスコミ以外の取材や表現の活動を排除し、社会の多様な職業のあり方を否定するもの」だと批判した。
抗議文では、排除ルールの撤回に加え、「取材の自由」を認める傍聴規則に改正することを要望し、2022年6月17日正午までに文書での回答を求めている。
*1) 屋久島町議会傍聴規則 第9条「傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない」
*2) 憲法21条「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」
*3) 地方自治法15条「普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる」
*4) 屋久島ポスト「抗議文」全文
2022年6月7日
屋久島町議会
議長 石田尾茂樹 殿
議会運営委員長 日高好作 殿
調査報道メディア・屋久島ポスト
共同代表 鹿島幹男、武田剛
屋久島ポストは調査報道に特化した地域メディアとして2021年11月に創刊して以来、町政に関する不正や不正義を明らかにしてきました。私たちの一連の活動は、国民の知る権利の推進や情報通信分野で活躍するメディア、ジャーナリスト、市民を顕彰している「日隅一雄・情報流通促進賞」を受賞するなど、対外的にも高く評価されています。
2021年のノーベル平和賞がフィリピンとロシアの独立メディアの代表に贈られたように、ジャーナリズム活動において、フリージャーナリストや独立メディアは欠かせない存在になっています。
しかしながら、貴議会は議会取材からフリージャーナリストや独立メディアを排除し、日本新聞協会などに加盟する新聞社やテレビ局などのマスコミにだけに便宜を与える方針を6月7日の議会運営委員会で正式決定しました。貴議会は自身が掲げる「開かれた議会」を放棄し、「閉ざされた議会」へと大きく舵を切ったと言えます。まさに世界的な潮流に逆行する判断であり、プレスの自由の根幹をなす「取材の自由」を破壊するものです。
また、議会取材を日本新聞協会などの加盟社に限定する理由として、「日本新聞協会などの日本を代表する団体には、しっかりとした倫理規程がある」といった主張を挙げられています。これは言い換えると、マスコミに属さない取材者には「取材倫理がない」という極めて差別的な主張です。
私たちが暮らす社会では、マスコミだけでなく、フリージャーナリストや映画監督、作家、フリーライターなど、様々な立場の人が表現活動を行っています。今回の貴議会の決定は、マスコミ以外の取材や表現の活動を排除し、社会の多様な職業のあり方を否定するもので、断じて認めることはできません。
私たちは「プレスの自由」を侵害する行為に対しては毅然と対応し、ジャーナリズムを担うメディアとして、ここに強く抗議するものです。
以下、申し入れます。2022年6月17日正午までに、貴議会の具体的な見解を添えた形で、文書での回答を求めます。
記
①議会運営委員会で6月7日に決定した「議会傍聴規則等取扱要綱」の撤回を求めます。
②フリージャーナリストや独立メディアなどが自由に取材きるように傍聴規則の改正を求めます。
とにかく、屋久島ポストを排除するのが目的であり、彼らには論理的な裏付けも、法的な根拠もありません。
自分の不正を隠すため、仲間を擁護するために、議会で発言したことがアーカイブされることが恥ずかしいのです。
要するに自己保身であり、そのために町民の知る権利を奪おうとしているだけでです。
情けないのは、議会全体が良識も持たずに流されていることです。
聞くところでは、6月定例会前の大事な議会運営委員会を、私用で欠席した委員がいるそうです。
自分や親族の病気か、冠婚葬祭を除いて、議会は最優先であるはずです。
それができなければ、議員になるべきではありません。
少なくとも、議会の役職は辞退するべきです。
ここ2、3年、屋久島町民として恥ずかしい思いが募っている。
なんと、まあ不祥事の多い島だこと。
倫理感の意味もわからない議員が、日本新聞協会に入ってないメディアは倫理感がないからボイコットするとのたまう。
倫理とは道徳、モラルであり、社会の中でなんらかの行為をする時に、これは善いことか正しいことかを判断する根拠をいう。
町民は議会での出来事を、町でどのような事があるのか知りたいと思っている。
唯一の頼りは屋久島ポストではないのか?
なぜ公開を拒むのか、いい加減に目を覚ませ❗️
憲法や地方自治法に違反するのは明らかある。
そんなことも調べないで、実りのない議論をするのか。
呆れる。
あなた方に倫理を論ずる資格はない。
あなた達の報道で町政の動きを知らされています。
正論を言う者は、いつも迫害されます。
程度の低い人たちの相手では大変ですね。
でも、頑張ってください。
応援しています。
<岩川卓誉委員は「憲法は難しい話になるが、法令審査会などに(改正した)要項を見てもらうことはできないか」とだけ述べた。>
正直言って、この発言には驚かされますね。
地方自治体の条例の制定及び改廃には町議会の議決が必要ですが、規則や要綱・規程などは町議会の審査対象ではありません。所管する課・事務局等で制定できるようになっています。
眞邉真紀委員に指摘されるまで、法令審査会(正式には法令審査委員会)に審査してもらうという発想はなかったわけで、法令の素人だけで地方自治体の規則や要綱を制定できると思っていたわけです。
参考までに、西之表市と南種子町の規程を見てみました。
両自治体とも名称は「法規審議会規程」と呼んでいるようですが、屋久島町と決定的に違う規定がありました。
下記規定が「屋久島町法令審査委員会規程」にはありません。それともうひとつ、法令の専門家がメンバーに入っていないのも気になりますね。
南種子町法規審議会規程
第6条第1項 各課等の長は、第2条に該当する事項があるときは、そのつど関係資料を添え、総務課に提出しなければならない。
上記条文中にある第2条の条文です。
第2条 審議会は,次の各号に掲げる事項で重要なものを審議する。
(1) 条例,規則その他の規程の制定又は改廃に関すること。
(2) 法規の解釈に関すること。
(3) その他法規に関し町長が命じたこと。
重要なのは<総務課に提出しなければならない>という部分です。総務課に提出することで、役所全体のチェック機能が働くことになるからです。
屋久島町議会議員の皆さん、もう少し法令の勉強をしてください。
現状のままでは、到底、町民の負託に応えることはできませんよ。
<参考>
屋久島町法令審査委員会規程
https://en3-jg.d1-law.com/yakushima/d1w_reiki/H419902200003/H419902200003.html
再審議で、法的な根拠の調査をするために、次回の議会まで結論を先送りになつたことは、一重に、真辺議員の頑張りです。
結果は見えているとしても、議会の常識を見直させようとする孤軍奮闘の努力には拍手を送ります。
しがらみがなく、正義のためには誰にも忖度をしない姿こそ住民が望む議員像です。
また、それなりの知識も持ち合わしています。
他の議員には、そのような資質も知識も感じないのは私だけではないでしょう。
これからも、常識的な議会になるよう牽引するよう頑張ってください。
法例審査会に掛ける必要がどこにありますか?
議会は公開が原則です。
仮に公開すべきとの結果が出ても、あなた方は、議長に流されて、それに従うのが落ちです。
自分の議員活動が虚しくありませんか?
確固たる信念も持たず、ただ議席を守るだけの存在意義のなさは、虚しいだけでしょう。
「安房よかにせ」さんの言うように、まず手始めに議員として、法例、規則の勉強から始めて下さい。
そうすれば、自ずと他の教養も身についてきます。
あまりにも常識のなさが目に余ります。