町の弁護士費用、132万円を上限額で契約 屋久島町 海底清掃事業・住民訴訟
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屋久島ポスト – The Yakushima Post
監査委員、観光ガイド冊子や動画の制作費などは「環境保全事業」
支出の違法性めぐり住民訴訟の提起を検討
【左上】屋久島町「ふるさと納税」のロゴ(町ウェブサイトより)【右上】ふるさと納税の寄付金で屋久島町が制作した観光パンフレット「るるぶ特別編集 屋久島」の表紙【下】屋久島町役場
ふるさと納税で「屋久島の自然を守って欲しい」と寄付された1700万円を活用して、屋久島町が2022年度に実施した海底清掃を主体とする環境保全事業で、総事業費の大半が海底清掃そのものではなく、屋久島の観光情報などを紹介するガイド冊子や動画の制作費に支出された問題――。
この事業に対し、同町議会の渡辺千護町議から出されていた住民監査請求が棄却されたことがわかった。決定は5月30日付。
同事業への支出について、渡辺町議は「ふるさと納税の寄付金の使途を定めた『屋久島町だいすき寄附条例』に違反している」などとして、事業を進めた荒木耕治町長ら幹部3人に総事業費の約1700万円を返還するように請求。それに対し町監査委員(朝倉富美雄代表、相良健一郎町議)は、観光ガイド冊子や動画の制作などを含めた事業全体が、同条例が定める「世界自然遺産をはじめとする地域の環境保全に関する事業」に該当するとして、すべての請求を退けた。
住民監査請求の棄却を受けて、渡辺町議は住民訴訟の提起を含め、今後の対応を検討するという。