町監査委員、監査記録の過程を公文書として保管せず 屋久島町・海底清掃事業
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屋久島ポスト – The Yakushima Post
元弁護士の町法務事務専門員は法務相談に専念 ➡
町、弁護士事務所に代理人を依頼
過去2件の住民訴訟は弁護士費用なし
【上左】屋久島町「ふるさと納税」のロゴ(町ウェブサイトより)【上右】鹿児島地裁(裁判所ウェブサイトより)【下】屋久島町役場
屋久島町が「ふるさと納税」の寄付金を活用して実施した海底清掃事業で、総事業費の大半が海底清掃ではなく屋久島の観光情報を紹介するガイド冊子や動画の制作費に使われたのは、寄付金の使途を定めた条例に違反しているなどとして、総事業費の約1700万円を荒木耕治町長らに賠償請求するように求めた住民訴訟――。
この住民訴訟をめぐり、町が着手金66万円、成功報酬66万円(上限額)の計132万円で代理人の弁護士事務所と契約したことが、町総務課への取材でわかった。これまでにあった2件の住民訴訟で、町は法務事務専門員ら町職員を指定代理人にしていたが、今回から弁護士費用を町の公金から支出することになる。
これまで町は、水道工事の補助金不正請求と町長交際費をめぐる2件の住民訴訟で、元弁護士の河野通孝・法務事務専門員と総務課の職員を指定代理人にして、訴訟に対応してきた。答弁書と準備書面の作成や裁判所への出廷は、すべて専門員と職員が担当して、弁護士費用を支出する必要はなかった。
町総務課によると、河野専門員から「今後は法務相談に専念したい」と要望があり、今回から鹿児島市内の弁護士事務所に代理人を依頼することになったという。
この住民訴訟の第1回口頭弁論は9月24日に鹿児島地裁である。