【読者の声】「世界遺産・屋久島は法律が通じない島になったのか?」
産廃の廃棄と焼却に「許可は存在しない」
調査求める陳情却下の町議会は「お粗末すぎる」「初めから結論ありき?」
現職町議による所有アパートのリフォームに伴う廃材投棄・焼却問題についてコメントします。
まず法令は何と言っているのか、整理してみました。以下「廃棄物処理法(正式名称:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)」からの抜粋です。
(投棄禁止)
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
(焼却禁止)
第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
十五 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
2 前項第十二号、第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する。
1 許可をもらっているは通用しない
岩山町議は、町生活環境課長から許可をもらったと言っているようですが、法律が廃棄物を捨てること及び焼却することを禁止しているわけですから、地方自治体である屋久島町に許可を出すなどの権限はないと考えるのが普通でしょう。そもそもこの事に関して、許可や不許可など存在しないのです。
2 陳情書に対する議会対応の不思議
この問題で町民が町議会に調査を要請した陳情書は、昨年(2021年)8月に開かれた町議会の定例会に提出され、同月12日の議会運営委員会で協議されたようですが、その時の委員の発言について、今月2月3日の屋久島ポストは次のように報じています。
■議会運営委員会 議事録 抜粋(2021年8月12日)
出席委員:榎光徳委員長、大角利成副委員長、石田尾茂樹委員、日高好作委員、岩山鶴美委員、下野次雄委員、寺田猛委員、高橋義友議長
(石田尾茂樹委員)
「先ほど本人がそこの陳情の内容について説明しましたけども、許可を得ていたということで、厳重注意に終わったと。ということからいけば、私、何かこの陳情を取扱うのはどうかなと思ってます。私は賛成しがたい」
(日高好作委員)
「よくまだ何が問題なのかっていうことまで行き着かないんですけど。少なくとも9号については、今、石田尾議員も言われたように、一部燃やしたという行為については本人も認めてるわけですけど、その不法投棄ということに、警察の捜査は受けたけど、不法投棄に当たるのかどうかっていうところではちょっとどうなのかなという思いはあるんですけどね。ちゃんと許可を得ていたという点では、問題があるのかなっていうふうには思わないんですけど」
言うまでもなく私たちは、所属している組織の規約や定款から地方自治体の条例や国の法律まで、いろいろな決まり事の中で生活をしています。
このような観点から考えると、率先して法律を守らなければならない議会議員の発言としては、余りにもお粗末すぎると言わざるを得ません。これでは初めから結論ありきの議会運営委員会だったのでは、と疑われてもしょうがないでしょう。
3 検察の口頭注意だけの処分は本当なのか?
検察の口頭注意について、屋久島ポストは次のように報じています。
<また、岩山町議は屋久島署の捜査を受けて、供述調書に署名をして押印。その後、屋久島で鹿児島地検の検察官から事情聴取を受けたという。
岩山町議によると、検察官は警察が作成した供述調書を読み上げて、「この内容で間違いありませんね」と確認し、それに対して、岩山町議は「間違いありません」と回答。供述調書は廃棄物を燃やした事実を認める内容であり、「罰金命令が出るだろうと覚悟していた」という。
ところが、その後、検察から電話連絡があり、「今回は注意ということになりました。以後、気をつけてください」と言われたという。不起訴や起訴猶予といった具体的な処分内容は告げられなかったという。>
廃棄物の不法投棄や不法焼却は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金という重い罰が科される犯罪です。それが検察の口頭注意だけで終わるとは、私には到底信じられません。世界自然遺産の屋久島は、日本の法律が通じない島になってしまったのでしょうか?
ところで2月12日の屋久島ポストに、その現場を目撃した町民が刑事告発をした旨の記事がありました。勇気ある町民の刑事告発に対して警察や検察が今後どのような対応をするのか、最大の関心を持ってその結果を見守りたいと思います。
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