上告決定「判決文のなかに違法な部分がある」 屋久島町補助金不正請求・住民訴訟

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荒木町長が不服、自身に135万円の賠償責任がある控訴審判決

法務事務専門員らと協議し最高裁に上告へ
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【左下】上告審が行われる最高裁判所(裁判所ウェブサイトより)【右】国への虚偽報告について取材に応じる屋久島町の荒木耕治町長(2021年12月1日、屋久島空港)


「判決文のなかに違法な部分がある」――。

 屋久島町が実施した水道工事の補助金不正請求をめぐる住民訴訟で、荒木耕治町長は101日、福岡高裁宮崎支部が町に対して、荒木町長に約135万円を賠償請求するように命じた控訴審判決を不服として、最高裁に上告することを決めた。町総務課が屋久島ポストの取材に明らかにした。

 総務課によると、この日に荒木町長は、訴訟の指定代理人を務める河野通孝・法務事務専門員や町幹部らと控訴審判決の内容を精査し、「判決文のなかに違法な部分がある」と判断。最高裁に上告して、控訴審判決の違法性を問うことを決めた。

 荒木町長は総務課を通じて、次のコメントを出した。

「判決文のなかに違法な部分があると思料されるので、最高裁に判断を仰ぎたい」

 最高裁での上告審は「法律審」と言われ、控訴審判決において、憲法違反や法律解釈の違反がある場合か、過去の判例と大きく違う判決だと判断された場合にのみ、上告が認められている。地裁や高裁で行われる「事実審」とは違い、最高裁では基本的に事実認定を見直すことはない。

■参考情報:最高裁への上告

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  1. 安房よかにせ

     この案件は、普通に考えて「上告できる案件ではない」と思います。その理由は、事実関係の認定は地裁や高裁が担い、最高裁は法的な判断に徹するという役割分担が法律で定められているからです。
     屋久島町役場が悪いことをしていたのは明らかなのですから、組織の長としてその責任をとるのは至極当然のことではないでしょうか?
     ところで、素直に控訴審判決を受け入れればいいものを、「判決文のなかに違法な部分があると思料されるので、最高裁に判断を仰ぎたい」との荒木町長のコメント。この期に及んでもまだこんなことを言っているのですから、往生際が悪いと言うか、あきれ果ててしまいます。
     最後に、この手の裁判のために屋久島町の公金を支出し続けることは、もうやめにしませんか。多くの町民が、不祥事の無い屋久島町役場になってほしいと思っているはずです。

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