岩山鶴美町議、焼却処分の1年前には違法性を認識 鹿児島・屋久島町議アパート廃材焼却問題
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屋久島ポスト – The Yakushima Post
議会条例、陳情は「必要に応じ提案者の意見を聴く機会を設ける」
今や有名無実と化した屋久島町議会基本条例ですが、地方自治法第115条第1項<普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。>を受けて、町民と議会の関係について次のように規定しています。
第3章 町民と議会の関係
(町民参加及び町民との連携)
第4条 議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
2 議会は、本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会、全員協議会等全ての会議を原則公開するとともに、町民が議会の活動に関心を持ちいつでも参加できるような運営に努める。
(第3項省略)
4 議会は、請願・陳情を町民自治の視点から町民提案と位置づけ、審議においては必要に応じ提案者の意見を聴く機会を設ける。
(第5項省略)
(第6項省略)
町議の皆さんにお願いです。
地方自治法などの法律とともに、屋久島町が制定している条例・規則などもしっかり読み込んでから議会の諸会議に臨むようにしてください。
議員として、「法令を知らなかった」は洒落にもなりませんよ。
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