現職町議の法令違反を議題にしない石田尾議長の「法令遵守」 屋久島町議アパート廃材・投棄焼却事件
石田尾議長、不法投棄焼却の岩山町議に代わって説明「通知が来ていない」「検察から事情聴取を受けたという話は聞いた」
【左】屋久島町議会の石田尾茂樹議長【中】岩山鶴美町議が投棄した廃棄物(2020年9月14日、町民提供)【右】不法な投棄焼却についての取材を拒否する岩山鶴美町議(2022年1月25日)
「議長を中心に議会として法令違反を許さないという姿勢が大切である」
議員研修でそう教えられたはずの石田尾茂樹・屋久島町議会議長は、法令違反をした岩山鶴美町議に対する各町議からの質問を制止して、現職町議による不法投棄焼却事件を全員協議会の議題にすらしなかった――。
法令遵守研修「不祥事の議員は全住民に説明責任」
屋久島町議会は8月1日、全員協議会で「自治体議員のコンプライアンス(法令遵守)とは」と題する議員研修を行い、全町議が「有権者から負託を受けた議員は、住民の期待や信頼を裏切ってはいけない」「不祥事があった場合は全住民への説明責任を負う」といった指導を受けた。だが、その直後にあった協議で石田尾議長は、廃棄物処理法違反の罪で略式起訴された岩山町議に事情を聴こうとした複数の町議に対し、「ここでは議題にできない」と質問を制止。議事録に残る形で岩山町議が発言する機会を設けず、各町議からの質問を一方的に排除した。
略式起訴の岩山町議「何も話すことはない」と取材拒否
岩山町議は自身が経営する賃貸アパートのリフォーム廃材を不法に焼却したとして、廃棄物処理法違反の罪で略式起訴されている。だが、屋久島町民が運営する市民メディア「屋久島ポスト」の取材に対して、岩山町議は「何も話すことはない」と取材拒否を続けており、8月1日の全協でどのような説明をするのかに注目が集まっていた。
【左】岩山鶴美町議が投棄した廃棄物(2020年9月14日、目撃町民提供)
【右】廃棄物が焼却された現場(2021年1月5日、同)
渡辺町議「本人から確認したい」➡
石田尾議長「通知がなく議題にできない」
研修後にあった協議で、この不法投棄焼却事件について、渡辺千護町議が「いま(岩山町議)本人が来ているので、本当なのかどうか確認したい」と質問。それに対し、石田尾議長は「昨日、本人に確認したところ、本人には何も通知が来ていないので、ここで議題にすることはできない」として、渡辺町議の質問を認めなかった。
真辺町議「通知が来たら説明責任を果たすのか?」➡
石田尾議長「通知内容、私は答えられない」
続けて、真辺真紀町議が「通知が来たら、当然に説明責任を果たさなければいけないという認識があるのか」と、岩山町議本人に問いただしたところ、岩山町議に代わって石田尾議長が回答。「通知の内容がどういうものなのか、私は答えられない」としたうえで、「(岩山町議)本人の個人的な問題もあり、法的にどうなのかというのもある」と述べて、法令遵守の研修で学んだ基本に即して、「十分に検討して対応したい」と答えた。
真辺町議「本人はどの範囲まで認識?」➡
石田尾議長「個人的な問題」
また、真辺町議が「いま岩山町議はどの範囲まで認識しているのか、ご本人から聞かせてほしい」と岩山町議に回答を求めた。だが、石田尾議長は「何も(通知が)来ていないのに、ここで議題にできない。個人的な問題もあるので」として、岩山町議に回答をさせなかった。
石田尾議長、岩山町議からの伝聞で「再度、(事件として)検察に上げた」
さらに、2021年8月の町議会で、この問題の調査を求める町民からの陳情書を石田尾議長らが一方的に却下したことを踏まえ、渡辺町議が「今回、しっかり事情が判明したときには、陳情書は受けるのか」と質問。それに対し、石田尾議長は「再度、(事件として)検察に上げたということで、(岩山町議が)検察から事情聴取を受けたという話は聞いた」とする一方、「何も回答(通知)が来ていない状況のなかで、いま申し上げることはできないということで、理解してほしい」と述べた。
研修「議員は選良としての自覚を」
この日あった法令遵守に関する研修は、自治体議員が不祥事を起こした場合の「説明責任」についても言及。地方議会の議員は自身に票を投じてくれた住民だけの代表ではなく、全住民の「間接代表」であり、すべての住民への説明責任を負うとして、全町議に対し、選挙で選ばれた「選良」としての自覚を持つことを促した。
議事録に岩山町議の発言記録なし
だが、その直後にあった不法投棄焼却事件についての協議で、石田尾議長は事件を起こした岩山町議に対する各町議からの質問をすべて排除した。さらに石田尾議長は、岩山町議に対する質問に自らが割り込む形で回答したため、この日の全協の議事録には、岩山町議の発言が一切残らない結果となった。
検察の事情聴取「受けた?」「受けてない?」
閉会後、屋久島ポストが岩山町議に「今回の事件について、検察官と何か話をしたのか」と質問したところ、岩山町議は「検察官とは一度も話をしていない」と回答。全協で石田尾議長からあった「再度、(事件として)検察に上げたということで、(岩山町議が)検察から事情聴取を受けたという話は聞いた」とする発言を否定する格好となった。
●【動画】で検証 岩山鶴美町議の議会発言 犯罪性を認識
「不法投棄は犯罪に当たる」「世界に通じるきれいな屋久島を」… その1年後に廃棄し焼却
2022年3月10日配信
【動画】2019年9月の屋久島町議会の一般質問で、ごみのポイ捨てや不法投棄に罰金を科す条例制定の提案をした岩山鶴美町議
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頭の硬い古い、悪い風習をお持ちの議員の方は(風習と言わせてもらいます)議長や町長などやらせてはいけない気がしますね。
もっと世の中を見て欲しいです。
岩山議員も認識不足なら今の段階でも、堂々と頭下げて勉強しますと議会にも、町民にも言えばいいのに。
世間の流れを考えてる議員が増えて欲しい。
議員になれたら安泰だ!ぐらい思ってる仲良しクラブみたいな議員はいらないな。
岩山鶴美町議、見え透いた嘘をついてはいけません!
裁判の略式手続が採用されるための要件をまとめると、以下のとおりです。法的根拠は、刑事訴訟法第461条・第461条の2に規定されています。
• 簡易裁判所の管轄に属する事件であること
• 100万円以下の罰金または科料を科す事件であること
• 被疑者が略式手続による審判に書面で同意していること
あなたは、担当検察官の説明を聞き、その説明に納得したので同意書に署名・捺印したのでしょう。違いますか?
略式起訴とは、起訴状に略式命令を請求する旨の一文を加えたうえで、被疑者の同意書面を添付して行うのが常識のようです。そして、検察官の略式起訴から14日以内に、裁判所が略式命令を発する流れになっています。
鹿児島地検から刑事告発者に、岩山町議を廃棄物処理法違反の罪で略式起訴をしたとの電話連絡があったのが7月21日です。裁判所からの略式命令書の謄本と罰金の納付書が、もう届いていてもいいはずです。
岩山町議、いい大人がいつまでもしらを切り続けるのは、もうやめにしませんか?
安房よかにせさん、この人には馬耳東風でしょう。直ぐにもバレる嘘です。
ここは一度責任を取って辞職して、10月の町長選挙の時に補欠選挙に出て、みそぎを受けて出直したらどうでしょう?
そんな度胸などあるはずもないですかね?
返り咲きも無理でしょう。
いずれにしても一度責任を取って辞職しなければ、議員職は続けることは無理でしょう。
安房よかにせよさんがいつも噛んで含めるように解説していますが、石田尾議長、岩山議員、理解できませんか?
理不尽な議会運営を続ける石田尾議長、虚言を繰り返す岩山議員、二人とも辞職すべきではないですか?
他の議員が決起しないのも勉強不足を露呈している証拠ですよ。こんな議会がどこにあるのか。
多くの町民が怒っていますよ。