【読者の声】荒木町長へ「最高裁への上告はやめましょう」 屋久島町補助金不正請求・住民訴訟
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屋久島ポスト – The Yakushima Post
日高副町長は「当事者」として職員を監督
参考までに法律は、副町長の職務について、次のように規定しています。
<副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長を補佐し、普通地方公共団体の長の命を受け政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する事務を監督し、別に定めるところにより、普通地方公共団体の長の職務を代理する。(地方自治法第167条第1項)>
「屋久島町水道工事管理検討委員会」の委員長もですが、町長・副町長以外の関係職員の処分については一体どうなっているのでしょうか。
「屋久島町懲罰委員会規程」を見ると、第3条第2項に<委員長は、副町長をもって充てる。>とあります。そして第4条には、<委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。>と規定されています。
この問題も早急に懲罰委員会を開いて、関係職員の処分をしてください。
町民は忘れていませんよ。
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