【控訴審】加算金135万円の賠償責任めぐり町と住民が主張 屋久島町補助金不正受給・住民訴訟

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町、補助金受給から1年経過の住民監査請求は不適法 住民、補助金の返還命令で賠償請求権が発生 その1カ月半後の監査請求は適法

町、賠償135万円を認めた一審判決に不服で控訴
控訴審
【左上】控訴審が行われている福岡高裁宮崎支部(裁判所ウェブサイトより)【左下】屋久島町が国に提出した虚偽の検査調書【右】屋久島町の荒木耕治町長


 
屋久島町が2020年度の水道工事で補助金を受給する際に虚偽の「工事完成日」などを報告し、国から補助金の返還命令を受けたのは町幹部の責任だとして、同町の住民が町を相手取り、荒木耕治町長ら幹部3人に約1668万円(返還した補助金と加算金)を賠償請求するように求めた住民訴訟――。

 鹿児島地裁が加算金135万円の賠償責任を認めた一審判決を不服として、町が申し立てた控訴審の第3回口頭弁論が515日、福岡高裁宮崎支部であった。

町、住民訴訟の前提要件となる監査請求は「不適法」

 控訴人である町は、住民訴訟の前提要件となる住民監査請求が出された20225月の時点で、問題となる補助金を受給した20214月から、法的に監査請求が可能な1年以上を経過していたなどと主張。補助金を不正に受給したことに対する加算金として、町が国に納付した135万円の賠償責任を認めた一審判決の破棄を求めた。

住民、補助金受給の時点で「賠償請求権は発生せず」

 それに対し住民は、町が20214月に補助金を受給しただけでは、国が補助金の返還命令を出すか否かは不明であり、住民側に損害賠償の請求権は発生していなかったと反論。荒木町長らに対する賠償請求権は、国が補助金の返還命令を出した20223月に発生しており、その約1カ月半後に出された住民監査請求は適法だったと主張した。

次回は628日、幹部3人の法的な賠償責任の有無を審理

 次回の第4回口頭弁論は628日。荒木町長に加え、日高豊副町長(当時)、矢野和好・生活環境課長()の各人に対する法的な賠償責任の有無について、町と住民がそれぞれ主張を補充する。

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