【取材後記】なぜ「マスコミ」だけ議会取材ができるのか?/編集委員会
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屋久島ポスト – The Yakushima Post
今の時代に即した傍聴規則に改正すべき
屋久島町議会議長の常套句、「議会取材は、日本新聞協会などの加盟社に限定する」という発言ですが、「屋久島町議会傍聴規則」のどこに書いてあるのでしょうか?
何回も読み返してみましたが、どこにもそのような文言はありません。
屋久島町議会が開かれた議会を標榜するのであれば、旧態依然とした「議会傍聴規則」を改め、今の時代に即した新しいものに改正すべきです。
この問題の審査に当たる議会運営委員会のメンバーです(敬称略)。
委 員 長:日髙 好作
副委員長:岩川 卓誉
委員(議席番号順):中馬 慎一郎、眞邉 真紀、榎 光德、緒方
健太、大角 利成
<参考>
〇地方自治法第109条第3項
議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。
一 議会の運営に関する事項
二 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項
三 議長の諮問に関する事項
〇屋久島町議会傍聴規則
〇北海道白老町議会傍聴規則
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