荒木町長、虚偽領収書を調査せず不問に 屋久島町出張旅費不正問題
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屋久島ポスト – The Yakushima Post
自己保身派を代表して反対討論に立った中馬慎一郎議員の<(百条委で)調査するとなれば、議会が認めた今の監査委員を罷免する必要がある>との発言ですが、私には詭弁を弄しているとしか思えません。
それでは法律を見てみましょう。
地方自治法第197条の2
普通地方公共団体の長は、監査委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は監査委員に職務上の義務違反その他監査委員たるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができる。この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。
②監査委員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。
監査委員を罷免できるのは、第1項の理由があった場合にのみ普通地方公共団体の長(町長)ができると規定しています。また第2項では、監査委員は、第1項の理由による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない、と規定しています。
ところで、百条委員会の設置に反対した残り8名の反対理由は聞けないのでしょうか?
反対理由も述べないで、ただ黙々と多数決で否決する手法を許すわけにはいきません。
民主主義のルールのひとつとして、多数決の手続きがあることは承知していますが、このようなやり方では数の力による暴挙だと言われても仕方がないでしょう。
あなた達は、町民の代表として町議会議員の職にあるわけですから、権力者(町長·議長)の方ばかり向いていないで、もっと町民の負託に応える努力をしてください。
もっと町民の中に入って行って、議会の報告をするとともに町民の声を聞く努力をしてください。
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