証拠提出を拒否 虚偽報告した町職員らの聴取記録 補助金不正請求事件・住民訴訟

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屋久島町、住民に有利な証拠は「住民自らの責任で提出すべき」

証拠提出を拒否①
【左】屋久島町が国に提出した虚偽の検査調書
【右】屋久島町の荒木耕治町長

 屋久島町が水道工事で補助金を申請する際に虚偽の「工事完成日」などを報告し、国から補助金の返還命令を受けたのは町幹部の責任だとして、同町の住民が町を相手取り、荒木耕治町長ら幹部
3人に約1668万円を賠償請求するように求めた住民訴訟――。

 虚偽報告をした町職員や工事業者への聴取記録について、町が裁判所に証拠として提出することを拒否していることが15日、関係者への取材でわかった。証拠提出の要請は、住民が裁判所に「求釈明申立書」を提出して、民事訴訟法149(釈明権等)の定めに従って進められていた。

 提出を拒否する理由として、被告の町は「原告は、この求釈明を事案の解明というよりは情報の開示により原告に有利な事実、証拠が出てくるかもしれないとの期待、推測の下に行っているものと考えられる」としたうえで、原告に有利な証拠の提出は「自らの手で、自らの責任でなされるべき」などと主張しているという。

そのほか町の詳細な主張は、28日に開かれる第3回口頭弁論で明らかにされる。

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  1. わからん?

    提出を求めているのは
    「2021年4月12日と14日に開かれた会議の議事録などの記録文書」
    ですよね。
    裁判資料ではなく、住民として情報開示請求してみたら?
    町政の会議の情報開示請求ですから
    >提出を拒否する理由として、被告の町は「原告は、この求釈明を事案の
    >解明というよりは情報の開示により原告に有利な事実、証拠が出てくる
    >かもしれないとの期待、推測の下に行っているものと考えられる」
    という裁判での提出拒否理由は通用しませんよね。

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