取材後記

【取材後記】遠い新潟の記事で実感する屋久島町の無責任/編集委員会

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上越市が家庭ごみ野焼きの市議を注意 なのに産廃焼却の屋久島町議を不問とは・・・・・・

取材後記

 屋久島とは遠く離れた新潟県から、興味深いニュースが流れてきました。同県上越市の地元メディア「上越タウンジャーナル」が、市議会議員による家庭ごみの野焼きについて、市民が違法性を指摘して、市役所が市議に注意をしたと報じているのです。

 その記事によると、上越市議会の鈴木めぐみ市議(43)が今年2月、家庭ごみの印刷物を自宅の敷地で野焼きして、焼き芋をつくる写真をフェイスブックに掲載したところ、投稿を見た市民が違法行為だとして市役所に通報。それを受け、市生活環境課が市議に注意をしましたが、鈴木市議は「実害は出ていませんよ」などと反論し、違法行為ではないと主張する投稿をしたというのです。

 ニュースの詳細については、以下URLの記事に譲りますが、ここで思い出すのは、屋久島町議会の岩山鶴美町議(64)が産業廃棄物を不法に廃棄して、焼却処分をした問題です。

家庭ごみの野焼きでも違法 市役所が市議に注意

 上越市の鈴木市議は、家庭ごみの印刷物を燃やしただけでも、複数の市民から違法性を指摘されて、市役所から注意まで受けています。市議本人の反論はともかく、野外でごみを燃やす行為は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されていて、違反すると5年以下の懲役や1000万円以下の罰金が科せられる違法行為です。

産廃焼却の岩山町議を不問にする町

 その一方で、屋久島町の岩山町議はどうでしょう。自身が所有する賃貸アパートのリフォーム工事で出た産廃を私有地に廃棄して焼却。さらには、警察と検察の捜査まで受けており、この上越市のケースと比べると、極めて違法性の高い行為です。

 それにもかかわらず、岩山町議は自身の不法投棄について、町民や町議会に詳細な説明をすることはありませんでした。また、その不法投棄の調査を求める陳情書が町民から出されても、当時の議会運営委員会の委員だった石田尾茂樹町議(現議長)らは、岩山町議が「町から許可をもらっていた」などと説明しているとして、町議会で陳情書を審議することなく、門前払いにしてしまいました。そして、その後に町が許可を出していなかったことが判明しても、石田尾議長はその問題を放置し続けています。

町ぐるみで不法投棄の町議を守る

  上越市の場合、家庭ごみを燃やしたケースであっても、複数の市民が声を上げて、市生活環境課が市議に注意をしています。さらには、地元メディアがその経緯を報道して、家庭ごみの野焼きは違法行為であるということを広く伝えています。

 市民の範となる市議の行為であり、それを見逃すわけにはいかない、ということです。

 ところが、屋久島町の場合は、その正反対です。

 町生活環境課は岩山町議に事情を聴くこともなく、町議会に至っては、町民から調査を求める陳情書が出されても、門前払いで却下しています。これでは、産廃を不法投棄した岩山町議を町ぐるみで守り、違法行為の事実が広く知られることを防いでいると批判されても仕方がないでしょう。

不正を許す屋久島町議会

  屋久島町幹部らによる一連の出張旅費不正もそうでしたが、町役場と町議会が独自に調査することはなく、結局は刑事事件に発展してしまいました。そして、検察で罪の事実が認められても、町議会がその詳細を問いただすことはなく、「もう終わったことだ」として放置しています。

 これは、岩山町議の不法投棄問題もまったく同じです。いま刑事告発されており、これも町議会が独自に調査することがないまま、最終的には司法の判断を待つことになります。

 こんな自浄能力のない町でいいはずがないのですが、屋久島町議会がそれを許しているのです。


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  1. 安房よかにせ

    今や有名無実と化した屋久島町議会基本条例ですが、地方自治法第115条第1項<普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。>を受けて、町民と議会の関係について次のように規定しています。
      第3章 町民と議会の関係
    (町民参加及び町民との連携)
    第4条 議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
    2 議会は、本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会、全員協議会等全ての会議を原則公開するとともに、町民が議会の活動に関心を持ちいつでも参加できるような運営に努める。
    (第3項省略)
    4 議会は、請願・陳情を町民自治の視点から町民提案と位置づけ、審議においては必要に応じ提案者の意見を聴く機会を設ける。
    (第5項省略)
    (第6項省略)
    町議の皆さんにお願いです。地方自治法などの法律とともに、屋久島町が制定している条例・規則などもしっかり読み込んでから議会の諸会議に臨むようにしてください。
    議員として、「法令を知らなかった」は洒落にもなりませんよ。

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