屋久島ポストの取材拒否を継続 屋久島町議会取材拒否問題

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石田尾議長、法令違反の可能性を無視して排除

屋久島ポスト「取材の自由を阻害する行為」と抗議

石田尾議長20220615
フリージャーナリストなどの取材拒否を続ける石田尾茂樹議長(2022年6月15日、屋久島町議会、
議会中継のモニター画面を撮影)


 フリージャーナリストや独立メディアなどの議会取材を排除している屋久島町議会の石田尾茂樹議長は615日、屋久島ポストに対して取材拒否の継続を通告した。同議会の傍聴規則をめぐっては、議会運営委員会が「表現の自由」などを保障する憲法21条や、法令に反する規則の制定を禁止する地方自治法15条に違反する可能性を指摘。石田尾議長はその指摘を無視する形で、取材拒否を決めたことになり、排除に固執する議長の姿勢が浮き彫りになった。屋久島ポストはプレスの自由(Press Freedom)の根幹をなす「取材の自由」を阻害する行為だとして、石田尾議長に抗議を続けている。

 この日あった同町議会の一般質問が始まるのを前に、屋久島ポストの鹿島幹男共同代表が議員控室にいた石田尾議長を訪問し、議会取材の許可を求めた。それに対し、石田尾議長は「(取材を禁止してきた)従来通りの対応になる」と取材拒否を通告。今後の対応については、議運での協議を踏まえて決定するとした。

議運で法令違反の疑い指摘、排除ルールは再検討へ

 同町議会の傍聴規則をめぐっては、524日に開かれた議会運営委員会(日高好作委員長)で、日本新聞協会などに加盟する新聞社やテレビ局だけに取材の便宜を与える排除ルールを賛成多数で決定した。だが、再び開かれた67日の議運で、真辺真紀委員が「表現の自由」や「知る権利」を保障する憲法21条や、法令に反する規則の制定を禁止する地方自治法15条に違反する可能性を指摘。法律の専門家から意見を聴いて再検討するため、6月定例会からの排除ルールの適用は延期されていた。

 今回の取材拒否は、排除ルールが憲法や地方自治法に違反する疑いが指摘されるなかで通告されており、石田尾議長は法令違反の可能性を知りながら、それを無視して、屋久島ポストを議場から排除したことになる。

フリーや独立メディアの排除、石田尾議長が主導

 屋久島ポストに対する取材拒否は、2021年の12月議会から続いている。石田尾議長は撮影や録音の許可は「議長権限」だとして、取材を認めるのは「日本新聞協会などの加盟社に限る」と主張。一方、同町議会の傍聴規則には、取材に関する明文化されたルールがないため、石田尾議長は「6月定例会までにはルールを決めたい」としていた。

 一方、新しい傍聴規則を決める過程では、議長の諮問機関である議運に石田尾議長が介入し、フリージャーナリストや独立メディアなどを排除する方向で議論を誘導している。2月にあった議運では、当初、議場での撮影と録音について「誰でも自由に認める」案と「日本新聞協会などの加盟社に限定」する案が用意され、この2案をたたき台として協議する予定だった。しかし、議運の直前に石田尾議長が自由に認める案を除外するように指示し、それを日高委員長が了承していた。

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  1. 小脇清保

    私の知り合いの弁護士に聞いてみたところ、十分法廷で闘えますとのことでした。
    最終日の議運で結論が出るのか、次回に持ち越しになるのかわかりませんが、結果は石田尾議長の采配で見えています。
    訴訟して闘ったらいかがでしょうか。

  2. あきれてものが言えない。

    憲法や地方自治法を無視しての言動をとる議長に、なぜ他の議員が抗議しないのか。
    不思議でならない。
     
    屋久島町のぶざまな姿を晒して世間から失笑をかっているのは、議長を筆頭とする議会ではないのか。
    正論を唱え正常な議会に戻そうする一握りの議員さんに声援を送りたい。
    議員リコールを是非やりましょう。
    掛け声だけには終わらせない。

  3. 安房よかにせ

    石田尾議長に一言申し上げます。
    議長権限というものを、議長の個人的な好き嫌いで行使できるとお思いでしたら、拡大解釈が過ぎると思います。
    ノー(No)と言うからには、一定の普遍的な理由が必要なはずです。
    「屋久島ポスト」がマスメディアではないからという理由で、議場での取材を認めないというのなら、それは普遍的な理由には該当しないのではないでしょうか?
    ところで「屋久島ポスト」は、一貫して屋久島町の議会と役場内で起きている事実を報じており、大いに住民の「知る権利」に応えてくれています。
    それに対して、この問題について何も報じず、ひたすら権力に忖度ばかりしている地元メディアには、プレスとかジャーナリズムとか言ってほしくない、と思うのは私だけでしょうか?
    また石田尾議長は、「日本新聞協会会員社、日本民間放送連盟加盟社及び専門新聞協会加盟社に属する者」の文言を「屋久島町議会傍聴規則」に書けないので、「傍聴規則等取扱要綱(仮称)」に書けないかと思っているようですが、要綱の性格からいって、住民に縛りをかけるような規定を設けることはできないと思います。
    参考までに、種子島の1市2町及び鹿児島県・佐賀県の例規集を見てみましたが、議会傍聴規則については屋久島町のものとほぼ同じ内容ですし、傍聴規則に関する要綱などはありませんでしたので、念のため申し添えます。
    最後に、要綱についての説明です。
    <要綱とは、法令に基づく制度に関して、より細かな運用面において規定するもの、行政実務上の処理の方法等を規定するもの、行政指導の指針を定めるもの、補助金等の交付を定めるものなど、行政内部の一般的な準則を定めているものです。
    国の法律や政省令及び都や市が定める条例、規則とは異なり、市民に対して直接法的な効果を及ぼすものではありません。>
                    (東京都昭島市公式ウェブサイトから引用)

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