「一般的なお付き合い」で贈答10万円の金銭感覚【日高豊副町長インタビュー】(3) 屋久島町長交際費問題

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「何も具体的な目的がない」高額贈答に違法性の疑い

日高副町長
交際費問題について議会答弁する屋久島町の日高豊副町長(中央)。手前右は荒木耕治町長(2022年9月13日、屋久島町議会)

 屋久島町の荒木耕治町長が過去5年間に約370万円分の贈答品を国会議員らに贈っていた問題をめぐり、高額な支出や不透明な贈答理由に対して、町議会や町民から疑問の声が上がっている。それを受け、屋久島ポストは交際費について町の認識を尋ねるため、交際費の支出を決裁している日高豊副町長にインタビュー取材をして、その主なやり取りを紹介している。

 3回目となる今回は、一連の荒木町長による贈答の支出が、地方自治法の「普通地方公共団体の支出は、債権者のためでなければ、これをすることができない」(232条の5)という規定に違反するのではないかとする疑問に対して、日高副町長の主張を伝える。

    

将来的な便宜に期待する贈答

 町長交際費を支出する理由として、日高副町長は9月議会一般質問の答弁で、「町益を確保するため」と明言した。それでは副町長が主張する「町益」とは何なのかを尋ねると、こんな答えが返ってきた。

 「個々にこれが町益というものではない。全体として町の利益になればいいと思っている」

 贈答の結果として過疎法の対象地域になり、有利な地方債で町の財政が助けられたと力説していたのに、手の平を返したように曖昧な回答である。つまりは、これといった具体的な目的があるわけではなく、将来的に何か便宜を受けられるかもしれないという期待を込めて、贈答で国家議員らと「信頼関係」を築いているということである。

地方自治法に反する違法支出の可能性

 そうなると、交際費を含めた一般経費の支出について定めた地方自治法232条の5に触れる可能性が出てくる。同法の条文を見ると、「普通地方公共団体の支出は、債権者のためでなければ、これをすることができない」とある。これは、町のために何か具体的な行為をした相手に対してのみ、公金から経費を支出できるということだ。ほかの地方自治体の例では、市町村長が訪問先へ手土産を持参したり、訪問を受けた相手に特産品を渡したりしている。それも「社会通念上妥当と認められる額」に相当すると思われる、30004000円ほどの贈答である。

鹿児島市
2021年(令和3年)11月に鹿児島市長が支出した市長交際費の記録。来訪者に対して3000円程度の贈答をして、相手先の個人名をすべて公表している(鹿児島市ウェブサイトより)

町長と副町長の異常な金銭感覚

 その一方で、荒木町長の贈答は桁違いに高額だ。1回に数万円~10万円のケースが数多くあり、町長が懇意にしている森山裕衆院議員(鹿児島4)には、5年間で少なくとも約50万円分の焼酎や魚介類などを贈っている。さらには、贈答の支出を記録した「交際費使用伺い」の文書には贈答の理由が記載されていないうえ、相手先の個人名はすべて黒塗りで隠されている。

 これでは何の目的で贈答したのかわからず、地方自治法を遵守した支出であることが確認できない。それに対して、日高副町長はこんな持論を述べた。

 「一般的な贈答と感覚的に似ていると私は思っている」

 この発言を聞いて、多くの町民は驚くであろう。感覚的に「一般的な贈答」で、日高副町長は日ごろから数万円~10万円の贈り物をしているということである。そして当然のごとく、日高副町長はこう続けた。

 「何か具体的にこうしてほしいという話ではなく、お付き合いの範囲であると思う」

 単なる「お付き合い」で、これほど高額の贈答を続ける人がいるとは思えない。さらには、何も具体的な目的がないまま、1回に数万円~10万円の贈答をするのは、それこそ地方自治法に違反する支出であると、日高副町長が自ら認めているようなものである。

 それでも、これまでの高額な贈答を「妥当」と言い切る荒木町長の金銭感覚は、一般の町民には異常でしかない。そして、それを支える日高副町長も、まったく同じ感覚の持ち主なのだろう。


【動画】屋久島町長の交際費について町議会で答弁する日高豊副町長(2022年9月13日、同町議会YouTubeチャンネルより)

■屋久島町長交際費問題の記事一覧

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  1. 異常です

    見返りはあやふやなまま、社会通念上ではあり得ない金額をも妥当との判断ですか?
    町の税収を私物化しているから金銭感覚が異常なのでしょうね。
    高額の贈答品でご機嫌取りしても屋久島は恥の上塗り。
    そのうち国会議員もそっぽ向きます。
    一連の記事を拝見して、町長はじめ多くの議員、役場上層部まで一掃しない限り、腐りきった膿は今後もはびこると見ています。

  2. 我慢の限界です

    最も法令を遵守して模範を示さなければならないのが議員であり、行政に携わる人々ではないでしょうか?
    副町長は旧屋久町の議員経験を含めると、30年近くその職にあったのではありませんか?
    門前の小僧、習わぬ経を詠む!という諺もあります。何をされてたんですか?
    長いだけで何にも学んでいませんね。
    あなたが言っている事は、公費でワイロを送りました、と公然と言っているのと同じです。
    森山事務所の狼狽振りが、手に取るようにわかります。
    破れ鍋に、閉じ蓋という諺もあります。
    手が付けられません。二人仲良く辞めましょう。

  3. 安房よかにせ

    町長交際費の支出基準及び情報の公表に関し必要な事項を定めたものが、以下の「屋久島町長の交際費の支出基準及び情報の公表に関する要綱」です。
    http://www.town.yakushima.kagoshima.jp/t_yakushima/wp-content/uploads/2021/11/20211126_kousaihiyoukou.pdf
    それでは、まず第3条の表をご覧ください。
    一番右側の金額等を見ると、祝金・会費・弔慰・見舞までは1万円以内か2万円以内になっているのに対して、贈答・協賛金・その他は、今問題になっている玉虫色の「社会通念上妥当と認められる額」となっています。
    そこで、この文言を自分たちに都合のいいように解釈した荒木町長や日高副町長は、一件数万円~10万円の贈答品でも屋久島では妥当な金額だと言い張っているのですから、あきれ果てて言葉を失ってしまいます。
    次に第4条第1項の規定により、交際費の支出状況は屋久島町公式ホームページで公表されています。
    令和4年6月分の内訳をご覧ください。
    http://www.town.yakushima.kagoshima.jp/t_yakushima/wp-content/uploads/2022/07/20220721_R4.6_chouchoukousaihi.pdf
    支出先が記載されていないのが分かりますよね。屋久島町の交際費の公開では支出先が公表されていませんが、種子島・西之表市では鹿児島市と同じように支出先が公表されています。
    この支出先を公表しないことが、何か後ろめたいことでもあるのかなと勘繰られてしまう要因になっていると思うのですが、荒木町長や日高副町長がそのように思わないのが不思議でなりません。
    それから、以前のコメントにも書きましたが、「西之表市交際費支出基準に関する要綱」の支出区分には、屋久島町にある贈答という項目はありません。
    恐らく全国的に見ても、交際費に贈答という項目があり、公金を使ってこのような高額な贈答をしている地方自治体は珍しいのではないでしょうか?
    屋久島ポストの記事にあるように、荒木町長・日高副町長の金銭感覚は異常としか言いようがないです。

  4. 是是非人

    提案があります。
    町長に忖度のみで公正中立な助言をせず、屋久島町を迷走させている(法務専門員)を即刻、解任して、その代わりとして【安房よかにせさん】に頼んだらどうですか。
    検討に値しますよ。

  5. 無駄な税金~

    是々非人さん good ideaです。
    法務相談員には、年間150万円程支払われています。全く無駄な税金からの支払いです。
    ご本人は、いやーそれ以上の仕事をしていますよ❗と言うかも知れませんが、、、
    安房よかにせさんなら無報酬でしてくれることでしょう。

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