【速報】住民監査請求、大半を監査せず却下 一部棄却 鹿児島県屋久島町・補助金不正請求事件

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工事代金の前払いのみ監査して棄却
速報)検査調書3

 
鹿児島県屋久島町が水道整備工事で国に補助金を申請する際に、すべての工事が完成したと虚偽の報告をした補助金不正請求事件をめぐり、町監査委員は78日、住民監査請求に対して大半を監査せずに却下したうえで、工事代金の前払いのみ監査し、請求を棄却する結果を公表した。

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  1. 腐ってる

  2. 安房よかにせ

    <町監査委員は7月8日、住民監査請求に対して大半を監査せずに却下したうえで、工事代金の前払いのみ監査し、請求を棄却する結果を公表した。>
    監査委員に一言申し上げます。今回の住民監査請求に、法定期限いっぱいの60日も日時を費やしていますが、この内容でしたらもっと早く請求人に通知できたのでは、と思うと共に監査結果については、60日もかけて監査を実施した割にはあまりにお粗末すぎると言わざるを得ません。
    参考までに、今回の監査を実施するうえで関係すると思われる法令を、私なりに書いてみます。
    地方自治法第198条の3 
    監査委員は、その職務を遂行するに当たっては、法令に特別の定めがある場合を除くほか、監査基準(省略)に従い、常に公正不偏の態度を保持して、監査等をしなければならない。
    ② 監査委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
    住民監査請求については、地方自治法第242条に規定していますが、長文のため省略します。
    屋久島町監査基準
    (倫理規範)
    第3条 監査委員は、高潔な人格を維持し、誠実に、かつ、本基準に則ってその職務を遂行するものとする。
    (独立性、公正不偏の態度及び正当な注意)
    第4条 監査委員は、独立的かつ客観的な立場で公正不偏の態度を保持し、その職務を遂行するものとする。
    2 監査委員は、正当な注意を払ってその職務を遂行するものとする。
    なお、「屋久島町監査基準」の全条文に興味のある方は、下記をご覧ください。
    →https://en3-jg.d1-law.com/yakushima/d1w_reiki/H502940200001/H502940200001.html

  3. 町民

    監査委員の職務放棄
    なら辞めれば

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